1991-04-09 第120回国会 参議院 本会議 第16号 すなわち、我が国は、本協定の有効期間中、現行特別措置協定の対象である調整手当等に加え、新たに基本給等の支払い経費並びに在日米軍等が公用のため調達する光熱水料等の支払い経費の全部または一部を負担すること、我が国が負担する経費の具体的金額は我が国が会計年度ごとに決定し、米国に対し速やかに通報すること、現行特別措置協定は本協定の効力発生の日に終了すること、本協定は一九九六年三月三十一日まで効力を有すること 岡野裕