1973-04-13 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
まず、物品税法の一部改正法案につきましては、負担の不均衡を助長している現行物品税法を是正することには反対するものではありませんが、しかしながら、その方向は奢侈品、高級消費財を課税対象とし、生活必需品には課税すべきではないという原則が貫かれていなければならないはずであります。
まず、物品税法の一部改正法案につきましては、負担の不均衡を助長している現行物品税法を是正することには反対するものではありませんが、しかしながら、その方向は奢侈品、高級消費財を課税対象とし、生活必需品には課税すべきではないという原則が貫かれていなければならないはずであります。
これは現行物品税法の、また個別物品税という形式をとる限りにおいては、どうしても避けられない宿命的なものではないかと私どもはそう思っております。
現行物品税法におきましても、分けて表示することが望ましいんだということが、一種の訓示規定でございますけれども定められておりますし、ただいま御指摘のように、アメリカのように、州税等につきましてそれを明確に表示をしておるという例もあるわけでございます。ところが、この物品税の表示問題につきましては、現在そういう訓示規定はございますけれども、現実にはなかなか励行されておらない。
からいたしますればまさにそうでございますけれども、しかし日本の対米輸出の問題、特に自動車はやはりいま輸出産業中かなりウエートの高いものでございますので、自動車の輸出あるいはわが国自動車産業の問題として考えました場合に、こちらから向こうへの輸出の台数が非常に多いということ、それから特に、大型の車は別でございますが、最近アメリカ側で開発されました比較的小型の車をアメリカサイドは日本側に持ってきたいという希望をたいへん強く持っておりますが、現行物品税法上
○政府委員(高木文雄君) いまの租税法定主義のたてまえからいいまして、物品税につきましても、現行物品税法ではかなりこまごまと品物の名前が掲げてございまして、その品物について免税点とかいろいろなことがありますので、非常にややこしいこまごましたことが書いてございます。ですから、その定義にはまらないものは課税対象になっておりません。
以上、本法案について反対理由を申し述べたのでありますが、政府は、本委員会の審議過程において明らかにされた現行物品税法のもろもろの矛盾を率直に認識され、明年度においては消費者物価への深甚な配慮、逆進性による課税公平をそこなわないように十分留意しながら、全国民の納得と理解が得られるよう、新しい時代に即応した物品税法の全面的改正案を国会に提出されることを強く要求をいたしまして、私の討論を終わりといたします
りましたところ、杉山委員より、「ゴルフ用具類については、取引の実情にかんがみ、小売課税へ移行させることが必ずしも課税の適正化を期し得るかどうか明確でないこと、また、この際、実質的減税を来たすような改正を行うことは適当でないと考えられるので、税率五割の製造課税へ戻すほか、施行日を五月一日に変更することに伴う所要の規定の整備をはかる旨の修正案を提出の上賛成する」との意見が述べられ、次いで平林委員より、「現行物品税法
反対の第一の理由は、現行物品税法は依然として戦時中における遺物であるという点であります。その内容におきましても、なお大衆課税的な性格を含み、国民生活に与える影響も少くありません。私ども社会党は、現行法の根本的性格を改めるために、物品税を廃止して、新たに奢侈品税を創設することが適当であると考えまして、今日まで政府に全面的な検討を要求して参ったのであります。
先般の委員会で私は、現行物品税法によって第一種、第二種、第三種と区分がされ、かつ、それぞれの分類の中で、甲類、乙類、丙類、丁一類、いろいろ区分をなされておるのでありますが、第一に疑問に感ずることは、第一種、第二種、第三種の性格の宗義、これが私ははなはだ疑問であります。
○石村委員 政府提案として物品税法の一部を改正する法律案が出ておりますが、社会党としては、御承知のように、現行物品税法は撤廃すべきであるという意見を根本的に持って提案をいたしておる次第でございますが、しかしなかなかそこまでには立ち至らないというので、大蔵委員会でも物品税全体についていろいろ検討を加え、あるいは当面の措置として免税点の引き上げとか、政令改正とかいうようなことで話し合いをしておるわけで、
現行物品税法におきましては、輸出する物品に対しては物品税を免除することになつておりますが、米国の関税法によりますると、輸入物品に対する関税の課税価格は、その物品の輸出国における市場価格又は輸出価格のいずれか高いほうによることとなつておりますため、我が国から課税物品を米国に輸出する場合には、物品税を含んだ市場価格が関税の課税標準となりまして、輸出振興上著しく不利な状態に置かれることとなるのであります。
請願の要旨は現行物品税法は化粧品に対し八割、五割及び三割の三段階による課税をなしておりますが、これが税率を八割及び五割課税の化粧品に対しては三割に引下げ、三割課税の化粧品に対しては無税の取扱いをしていただきたいというのであります。 その理由は、化粧品に対する物品税は昭和二十三年七月七日法律第一〇七号、所得税法の一部を改正する等の法律第十一條により、第一種物品として左記の通り課税されております。
○川合委員 本請願の要旨は、現行物品税法は化粧品に対し八割の高率を課しているが、これを引下げ、その賦課徴收にあたり、税務署の事務を統一し、公平を期せられたい。又化粧品工業は資金融通準則による丙種に属しているのを甲種の取扱いとするとともに、物品税の納期を一箇月延長せしめられたいという趣旨である。 —————————————