1949-04-30 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第15号 現行海難審判法によりますと、海難の発生したとき、審判により將來の海難予防に寄與せしめるため、海難審判所を置き、これを運輸大臣の所轄に属せしめていたのでありますが、今囘の各省廳設置法の制定にあたりまして、海上保安廳が海難の予防、海上の安全のための総合的行政機関であるところから、これと同一目的に寄與することを本來の使命とする海難審判所は、これを海上保安廳の所轄に属せしめることが、より適当であると認められるのであります 坂田道太