1986-10-23 第107回国会 参議院 法務委員会 第1号
それなのに現行海岸法上何もできませんと言う。建設省は国有財産の所管庁として何やっているんだと私は言いたいのです。しかも、たまたま熱海の曽我浦海岸のことを取り上げたけれども、新聞報道等によれば、このような企業の海岸取り込みは全国にわたって行われている。この辺の全国の状況について建設省は調査した結果でもありますか。あったら伺いたい。
それなのに現行海岸法上何もできませんと言う。建設省は国有財産の所管庁として何やっているんだと私は言いたいのです。しかも、たまたま熱海の曽我浦海岸のことを取り上げたけれども、新聞報道等によれば、このような企業の海岸取り込みは全国にわたって行われている。この辺の全国の状況について建設省は調査した結果でもありますか。あったら伺いたい。
申すまでもなく、現行海岸法によりますならば、海岸保全指定区域内における事務は国の事務だ、こう明確に規定して、それぞれの管理者が担当するけれども、これは国の機関としての委任事務を行なわせるものである、こういう形で一応明確になっておるわけです。
現行海岸法は、海岸保全区域の管理は、原則として都道府県知事等の海岸管理者が行ない、主務大臣が海岸管理者にかわってみずから工事を施行することができるのは、国土の保全上、特に重要と認められる海岸保全施設の新設または改良に関する工事で、その規模が著しく大であるもの等であり、災害復旧に関する工事については、もっぱら都道府県知事等の海岸管理者が行なうことになっております。
現行海岸法は、海岸保全区域の管理は原則として都道府県知事等の海岸管理者が行ない、主務大臣が海岸管理者にかわってみずから工事を施行することができますのは、国土の保全上特に重要と認められる海岸保全施設の新設または改良に関する工事で、その規模が著しく大であるもの等でございまして、災害復旧に関する工事につきましては、もっぱら都道府県知事等の海岸管理者がこれを行なうこととなっております。
現行海岸法は、海岸保全区域の管理は原則として都道府県知事等の海岸管理者が行ない、主務大臣が海岸管理者に代わってみずから工事を施行することができますのは、国土の保全上特に重要と認められる海岸保全施設の新設または改良に関する工事で、その規模が著しく大であるもの等でございまして、災害復旧に関する工事につきましては、もっぱら、都道府県知事等の海岸管理者がこれを行なうこととなっております。