1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 ところが取締役に関する規定を全面的に改めました関係上、取締役の責任に関する規定を精算人に準用いたすことが不適当になりましたので、別に精算人の責任に関する規定を設けた次第でございまして、その実質的な内容は現行法道りでございます。 百三十五條、百三十六條は単に條文の整理でございまして、別段御説明申上げることはないかと考えます。 岡咲恕一