1972-04-11 第68回国会 衆議院 法務委員会 第13号
関係資料の四三ページに処罰可能な現行法規一覧が記載されておるわけでございますが、このうち最も適用を多く見ておりますのが、八番の軽犯罪法一条二号、九番の放火目的の所持、十番の殺人目的の所持、十一番のいわゆる凶器準備集合罪でございます。その他の犯罪につきましては、ほとんど適用した例がございません。
関係資料の四三ページに処罰可能な現行法規一覧が記載されておるわけでございますが、このうち最も適用を多く見ておりますのが、八番の軽犯罪法一条二号、九番の放火目的の所持、十番の殺人目的の所持、十一番のいわゆる凶器準備集合罪でございます。その他の犯罪につきましては、ほとんど適用した例がございません。
火炎びんの使用等の処罰に関する法律案関係資料四三ページによりますと、「火炎びんの製造、所持、運搬等の処罰可能な現行法規一覧」として番号一ないし一一が記載されているわけでありますけれども、同じく資料といたしましては、昭和四十三年より今日に至る「火炎びんの使用押収状況」等が資料として記載されております。