2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号
既に意見表明の段階でいろいろと、るる申し上げたところでもあります、テロ等準備罪、決して自白だけで有罪にするものではありませんし、処罰の早期化というようなことで、確かに目的とか共謀とかに立証の重点があるような犯罪、ほかにも、今の現行法自体に存在しておりますので、今回の法案の規定のみそういうものの例外的な扱いをするというのは若干どうだろうかという感じは私自身はしていて、何かむしろ、みずから大丈夫ですよというふうに
既に意見表明の段階でいろいろと、るる申し上げたところでもあります、テロ等準備罪、決して自白だけで有罪にするものではありませんし、処罰の早期化というようなことで、確かに目的とか共謀とかに立証の重点があるような犯罪、ほかにも、今の現行法自体に存在しておりますので、今回の法案の規定のみそういうものの例外的な扱いをするというのは若干どうだろうかという感じは私自身はしていて、何かむしろ、みずから大丈夫ですよというふうに
取引というふうに言いますと、本来処罰されるべきものが処罰されなくなるのではないかといったような懸念があると思いますけれども、現行法自体がおよそあらゆる罪が訴追されなければならないという前提を取っておりませんで、情状や犯罪後の情況によって訴追をしない場合を認めているというわけですから、従前、事実上司法取引が行われていたとすればその条文が根拠になると思いますし、今回の合意制度も理論的にはこれが根拠になるということで
これは、もともと現行法自体が立会人の権限を限定したことに問題があったと考えられます。現行法ができる前に検証許可状を使って電話傍受した事案について、先ほどから何度か言及がありますが、最高裁平成十一年十二月十六日第三小法廷決定は、立会人に電話を聴取して切断する権限を認めていた事案であるということに留意する必要があります。
それを、改正することによって、客体を広げ、かつ主体も広げようということなんですが、私が聞くところによりますと、そもそも、現行法自体、検挙された例もなく、また、今回の改正で拡大される部分で検挙可能であった事例もこれまで把握されていないというふうに聞いております。 こういう状況のもとで、なぜ立法しなくてはいけないのかということを確認させてください。
ですから、そういうことで変な扱いをするということは必要でないと思いますけれども、これから一歩進めば、国内の重要な地域についてはそういうことについてもいろんな規制を検討する必要があるということが出てくる可能性もあるわけですけれども、私たちは現状において、まず国内法、現在ある国内の現行法自体がなかなかうまく連携が取れてないという中で、しっかりと対応をすべきだというふうに思っております。
そもそも、現行法自体がどういうことを前提としているか。脳死臨調で、脳死を人の死として認めることはおおむね認められているんじゃないか、これが一つあると思います。もう一つは、さはさりとて、脳死を人の死としては受け入れられない、こういう方もいる。ですから、十分配慮をして法制をつくり、また臓器移植を適正に進めるべきである、こういうことが当初の出発点だろうと思います。
そもそもこの現行法、今回改正をというような意図でありますが、現行法自体、本当に機能したのかというところは検証しなければならないと思うんですけれども、総務省としてどのような評価を持たれているでしょうか。
現行法自体もほぼ同様の手続で成立しましたが、委員長提案とは、本来、各党会派間の態度が一致して論争のない案件が原則です。 当時、決して先例としないことを求めたのに、今回また国会の守るべき慣例が踏みにじられたことは極めて遺憾であることを申し上げ、私の反対討論を終わります。
その調査結果があるんですけれども、結論から言うと、余り守られていないんじゃないか、現行法自体守られていないんじゃないか。
次に、第五条の契約の更新の請求でございますが、これは実は現行法自体の問題でございまして、現行法上も転借人がこの更新請求をすることができるかということについては法文上は明らかでございませんが、解釈論上は有力な学説として代位して請求することができるということにされております。したがいまして、これはその解釈論をそのまま新法においても引き継ぐというように御理解いただければと思います。
それから収用法の方でございますが、釈迦に説法で恐縮ですが、これは確かに現行法自体に収用と使用とございまして、使用で足りる場合にはもちろん使用でやっておりますが、土地の地表両を永久的に使う場合にはこれはやはり収用である。
思いますけれども、従前長い間の沿革もございますし、現行法自体がそういった制度を認めておるもんでございますんで、まずその現行制度に乗っかって事態をおさめていただくようにお願いをし続けてまいったわけであります。
○政府委員(大林勝臣君) そこで先ほど申し上げた問題に入るわけでありまして、要するにこの法律は現行法自体がそうでありますけれども、政策の普及宣伝のための自動車というような表現を現行法は使っております。
すなわち、現行法自体が制定当時カルテル色を持つ問題法といたしまして論議を呼んだものでありますが、戦後、経済の不安定な特殊状況下での制定はあるいはやむを得なかったといたしましても、その後、われわれ業者には法の存在が多少忘れられて、日本経済の高度成長は正常な自由競争下にはぐくまれ、伸ばされて、今日を迎えた事実を見逃すわけにはまいらないわけでございます。
○和田春生君 何か出てくると、よく現行法においてという説明が出てくるんですが、現行法自体でも完璧なものとは言いがたいわけですし、大体忠実に国際条約に従って直訳的に決めてはおりますけれども、やはり問題があるわけですね。
これも再三お尋ねしていることですけれども、現行法が制定されてから十数年たつわけですけれども、それにもかかわらずこうした膨大な低賃金労働者、特に先ほど五万円以下の労働者が五百万人以上いるというこうした事実の中で、この現行法によってはこうした低賃金層を解決するということについては、この十数年間の長きにわたってもこうしたものが解決されないということは、現行法自体にやはり大きな問題点があるのではないかというふうに
そういう意味で、私どもは現行法自体もやはり検討すべき幾つかの問題を持っているというふうに考えておるわけでありますが、少なくとも田中内閣の当時にこの問題が本委員会でいろいろ論議され、私が当時の町村自治大臣にこの問題についてただしたことがあります。
経済的理由だけで人工中絶をしてよろしい、現行法自体がそういう規定じゃないのです。そうでしょう。だから、二つの理由だけをあげて、母体に影響あるときに人工中絶をやってもよろしいというのでは、法律的に、最近における近代社会においては、もっと複雑な要素があるので、「母体の精神」というのを入れたのです。母体の精神の健康、母体の肉体的な健康、二つを入れて総合的に判断をしていただいたほうが適切ではないか。
としか書いてございませんので、現行法自体が、給与である手当は支給しないという考えで立法されているわけでございます。 現在の給与である手当を支給しますには、給与法の二十二条一項の要件を満たさなければならないというふうに考えられます。御承知のように、給与法は非常にがんじがらめにできておりまして、法律にのっとらなければ給与は支給できないというのが給与法の原則でございますし、明文の規定もございます。
○説明員(田邊明君) 商法のたてまえは、先生の御指摘によれば、現行法自体が個人商人にも貸借対照表まで義務づけているというところが問題となるのであろうと思いますが、先ほど申し上げた、商人たるものは商工業を業とする限りは、みずからの計算内容を明らかにしておく必要があると、そういう趣旨で商法の総則ができておる。