1967-06-27 第55回国会 衆議院 法務委員会 第26号
もしも預かり金が、また社内預金が、この現行法立法の当時から考えると性格が変わっておるとするならば、したがって後退をするよりしかたがないとするならば、政府としては、社内預金それ自身を問題にしなければならぬのであって、法務省は会社更生法の問題です、社内預金の性格、運営その他については労働省の関係ですと言っておってはいかぬのではないか。
もしも預かり金が、また社内預金が、この現行法立法の当時から考えると性格が変わっておるとするならば、したがって後退をするよりしかたがないとするならば、政府としては、社内預金それ自身を問題にしなければならぬのであって、法務省は会社更生法の問題です、社内預金の性格、運営その他については労働省の関係ですと言っておってはいかぬのではないか。
現行法は昭和二十六年に制定されたものでありますが、その後わが国経済の復興発展に伴いまして、商船界、漁業界は現行法立法当時に比較し予想外の情勢の変化を来たしまして、船舶職員に関する制度も幾多の点において実情に適しなくなったのであります。よって、これを実情に適応するように改めまして、船舶航行の安全を確保しようとするのが、本改正案の趣旨であります。
しかるに、その後平和条約が締結され、わが国経済は次第に復興発展いたしまして、現に、未曾有の繁栄に向いつつあるのでありますが、商船界、漁業界も、これと軌を一にいたしまして、現行法立法当時に比べますと、予想外の情勢の変化を来たしておるのであります。そのため、船舶職員に関する制度も、幾多の点におきまして実情に適しなくなったのであります。
しかるに平和条約が締結され、わが国経済は次第に復興発展いたしまして、現に未曾有の繁栄に向いつつあるのでありますが、商船界、漁業界もこれと軌を一にいたしまして、現行法立法当時に比べますと、予想外の情勢の変化を来たしておるのであります。そのため船舶職員に関する制度も、幾多の点におきまして実情に適しなくなったのであります。
現行法立法当時のお氣持ちを御説明いただきたい。