1984-07-03 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
ですから、立ち入りの調査ができるという現行法程度で本当はいいのじゃないか。警察の方が、先ほど申し上げた帳簿とか書類とか資料の提出とかを調査したいということで求められる。それを拒否した場合はぴちっと罰則がありますね。これはちょっと行き過ぎじゃないか、私はこのように思うのですが、これについてのお考えをひとつ聞きたい、このように思います。 私も税の問題で判断が出ているのを知っているのですよ。
ですから、立ち入りの調査ができるという現行法程度で本当はいいのじゃないか。警察の方が、先ほど申し上げた帳簿とか書類とか資料の提出とかを調査したいということで求められる。それを拒否した場合はぴちっと罰則がありますね。これはちょっと行き過ぎじゃないか、私はこのように思うのですが、これについてのお考えをひとつ聞きたい、このように思います。 私も税の問題で判断が出ているのを知っているのですよ。
現行法程度でいいんじゃないかということを最後に質問したわけです。それをあとで答えてもらいたい。 関連して、さっき質問しました中で、三百名ふやしたのでは不十分のように思うけれども、これをしかも二年、三年ということではなくて、もう少し手当てをしなければならぬのじゃないかということを具体的にお伺いしておるわけです。どうも財政的なほうから逆算をされて三百名程度ふやす。
また、昨今種々取りざたされております都市における有線テレビ関係会社の設立などについて現行法程度の規制のまま放置いたしますと、これらの施設は無秩序に出現し、放送界の秩序に重大な影響を及ぼすばかりか、一般聴視者に多大の困惑をもたらすことになりかねないかと存じます。
地方の負担の問題でありますが、原則的には、やはりある程度地方が現行法程度の負担をするのが当然であり、やむを得ないものだ、こう考えておるわけであります。しかし石炭とかあるいは駐留軍関係の失業の集中的発生によりまして、一方において税収が激減しながら、なお一面において失業対策事業の負担を多く負わなければならぬという部分については、高率補助の方針をとっておることは御承知の通りであります。
しかしそれだからというて自分の地域の中で、地域社会として相互扶助という観念を、あるいは地域社会の中の住民の生活の保障という責任の一半は、地方自治体もやはり負わなければならぬものでありまして、そういう意味合いにおいて、現行法程度の地方自治体の負担はやむを得ないものと考えております。
これは少くとも現行法程度の自律権を各組合に認めるべきであるのであります。あわせまして、評議員会の構成には、各単位組合から労使各一名の評議員が参加できるよう改めるべきであります。 次に資金運営でありますが、本法第十九条、第二十条を見ると、大蔵省の思う通りに資金運営ができる仕組みになっております。しかも、資金の一部は強制的に資金運用部に預託せしめようとしております。
何分にも長い間なれてきておりましたことを画期的にここで変革しようというのでございますからして、まず現行法程度で法律で処置をする、そのほかはあるいは社会道徳とか、あるいはいろいろの貧乏追放のための経済施策とか、いろいろのことをあわせ行いまして、そうしてその結果を見まして、その上でまだ法律が足りない、もう少し法律で強く取り締った方がいいというような情勢がございますれば、その際にはまた立法措置を考えなければならない
つまり事業を許可する場合の公共の利益という観念と、事業の休廃止をするといつた場合における公共の利益の差でありますが、すなわち休廃止しなくても著しく公共の利益が害される、こういう場合はほんとうにはなはだしい場合だけに限られておつたのでありまして、私はこの点は現行法程度の差を認める意味において、著しくといつたような言葉を書いておいた方がむしろいいのじやないかという感じがするのでありますが、その点をひとつ
特に現行法程度ならば止むを得ないといたしまして、恐らく現行法のときにもこれがもうぎりぎりの最大限度としてできました二十日という期間であつたものですが、それを更に若干でも延ばすということになれば、これは国家の側においても相当のそれに対する手当もして置かなければならないのじやないか。
○小笠原二三男君 そうしますと、地方自治体警察が存続するのは非常に困る、こういう一般の輿論というものは、すべてこれは財政的負担に耐え得ないという問題が根本問題であつたようでありまするが、この部面の解決さへ付くならば、こういう小規模の自治体警察といえども、現行法程度を置き得る、置くことが望ましい、こういうお考えの下に御提案になつておられるのであるか、お伺いたしたい。
○委員(佐瀬昌三君) さきに第五十九條の場合は、政府と国会の関係であるから、ああいうように厳格に規定し、また厳格に解釈運用しなければいかぬと思いますが、議員立法の場合には、そういう対外的な関係でなく、まずこれは内部相互の関係の問題ですから、私は現行法程度で必要かつ十分ではないかと思うのです。
討論におきましては、特に羽仁委員より、別表の最高額と最低額の間の差の比率は現行法程度が適当であり、これは今後において適当に是正して貰いたいのであつて、その意味において今回の両改正案は臨時的な措置として一応これに賛成する旨の意見が開陳せられました。委員会におきましては両改正案を一括採決いたしました結果、両案とも全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第でございます。 右御報告申上げます。
戸別訪問の点でありますが、御意見はいろいろありますけれども実際だれも経驗をしていることであるし、また自分の経驗の範囲外のことでも、場合により文献によつて知り得ることでありますので、これも私一個の見解としては現行法程度がよろしいと考えます。
併しこれも少くとも現行法程度に止むべきであろうと考えております。特に第一次改正法律の附則の二條におきまして、現在公務員でこれらの選挙によるところの公職にある者に、來年の二月までに公務員か公職か二者択一の措置を迫つております。併しこれは今それらの方々が実際に就いている公職は、多数の一般國民によつて信頼せられたものである。
やはり現行法程度にしておきまして、現業非現業の区別を設け、上級官吏にはむしろ政治的責任をとらせるような身分にしておくことが当然であろうかと考えます。