2021-05-12 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号
もとい、現行法制下では、これが全ての入口になります。この場合、民事執行法を自ら行使しての強制執行となるため、第二ステップとしては、この強制執行の支援、場合によっては行政による徴収、サービサーを介しての徴収支援等が考えられ、既に取組を始めている自治体もあります。さらに、第三のステップは、まず行政が不払養育費を肩代わりした上で徴収もしてくれるといったものです。
もとい、現行法制下では、これが全ての入口になります。この場合、民事執行法を自ら行使しての強制執行となるため、第二ステップとしては、この強制執行の支援、場合によっては行政による徴収、サービサーを介しての徴収支援等が考えられ、既に取組を始めている自治体もあります。さらに、第三のステップは、まず行政が不払養育費を肩代わりした上で徴収もしてくれるといったものです。
○政府参考人(竹内芳明君) お尋ねの現行法制下での発信者情報開示の仮処分申立ての件数につきまして、全国的には把握できておりませんが、東京地方裁判所における件数について、年々増加傾向にございます。令和元年度は六百三十件でありまして、ここ五年間で約二・五倍となっております。
○安倍内閣総理大臣 現行法制下での緊急事態対応等も踏まえてお答えをさせていただきますが、国家の緊急事態に際しては、国民の生命財産を守るため、政府全体として総合力を発揮して対処することが重要であります。このため、政府としては、さまざまな緊急事態に対処するための制度及び体制の整備を行っており、その時々の情勢に応じ、その充実に努めているところであります。
ガイドラインと平和安全法制関連法案の関係に係る概念イメージとして、ガイドラインの記載内容に、現行法制下で実施可能なもの、現行法制に加えてSDC文書と言われる別途文書が必要なもの、そして安保法制成立後に実施可能となるものがあることが明示されております。 図表の下に、これ全部プレゼンテーションの多分原稿が書かれているんだと思うんですが、この説明文書の中にこうあります。
さらに、日米は従来から我が国の武力攻撃事態において海上作戦を共同で行うことも想定をしておりまして、日米の艦艇が相互に防護する状況は現行法制下におきましても想定し得るものと考えております。また、先般公表いたしました日米ガイドラインにおきましても、自衛隊と米軍は、適切な場合に、アセット、これの防護において協力することを明記をいたしております。
から、与野党国会議員が代表を務める政党支部への寄附が政治資金規正法二十二条の三に抵触するのではないかと指摘される事案が相次いで起こったことから、この委員会でも、総務大臣から、政府として、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について明確化したガイドラインを作成して、これに沿って補助金などを分類の上、その結果を交付先に通知するといった形で現行法制下
そうしたことから、政府といたしまして、寄附制限に係ります適用除外要件につきまして、ガイドラインを定めてそれを明確化するなど、現行法制下での運用改善を速やかに行うこととしたところでございます。
このため、政府といたしまして、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について、ガイドラインを定めて明確化するということなど、現行法制下での運用改善を速やかに行うこととしました。
○高市国務大臣 そもそも、この運用改善についてという資料でございますけれども、総理の御発言を受けて、政府として現行法制下での運用改善を速やかに行うということになりましたので、この運用改善についてという資料は、政府として、その取り組みに係る経緯ですとか趣旨ですとか分類作業の進め方、そこから進めていきますよということで、会議において、事務方である総務省が作成して、各府省庁に会議資料として示したものでございます
○高市国務大臣 総理が予算委員会の答弁で、現行法制下でできることをということでおっしゃいましたので、政府として、現行法制下でできる改善策を皆で話し合って、総務省が事務方として、最初の段階は会議でこの資料をお配りして今後の進め方を決めた上で、このガイドラインを、「資料二」と書いた方ですが、このガイドラインを固めました。
○足立信也君 特に平成十八年の改正が大きかったと思うんですが、様々なことは現行法制下でできる、できてきたと言っているわけですね。大臣も所信で、指定薬物の迅速指定、薬事法に基づく初めての検査命令、販売停止命令、販売サイトの削除要請などを強力に進めてきましたと、こうおっしゃっているわけです。できるわけです。
また、現行法制下で南西諸島や離島防衛、厳しいのは領空侵犯対処も同じです。島嶼ゆえに、その領空というのは島から十二海里、非常に小さな領空が島の上を点在しているという状況です。ただ、表にあるように、領空侵犯対処の場合は、そこで必要な措置ができるのは相手の対象機が我が国領空に入ってきた場合のみです。
次に、そういう観点におきまして、事例十、これは強制的な停船検査ということなんですけれども、今、このような強制的な停船検査、これは、防衛大臣、今の現行法制下で自衛隊がこのような、事例十のような、我が国がまだ武力攻撃がなされていないという段階において強制的な停船検査をやることは自衛隊は可能でしょうか。
○政府参考人(武藤義哉君) 基本的には、今おっしゃったようなものを含め、現行法制下の下で対応することがなかなかできないものという事例ということで検討いただいているということでございます。
通例でありますと、特定秘密に当たるようなものの部外への提供は、こうした国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものとは考えられるところでございますけれども、現行法制下におきましては、あくまでも、内閣の声明というものがなければ提出しなければいけないというような形になっておるところでございます。
しかしながら、今回の特定秘密は、現行法制下においても自衛隊法上の防衛秘密、あるいは国家公務員法上の秘密に当たるもののうち、法律の別添に限定列挙された事項に該当するものに限って大臣等の行政機関の長が責任を持って指定する、また、その指定は、仮称でありますけれども、情報保全の諮問会議の意見を反映させる基準作りが行われるなど、特定の恣意的な指定が行われることはないというふうに考えています。
本法案では、特定秘密は、現行法制下においても自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たるもののうち、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って、大臣等の行政機関の長が責任を持って指定するものであり、また、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることとするなど、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう、重層的な仕組みを設けております。
しかしながら、特定秘密は、現行法制下において、自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たるもののうち、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って指定されるものでございますので、本法案の施行前から存在していた情報が特定秘密に指定される場合、当該情報は施行前から自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たりますので、先ほど申し上げました官吏服務紀律、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
○杉本委員 今、金子先生がおっしゃられた賃金の格差の問題、あるいは供給過剰の問題ということで承りましたが、ちょっとデータ的に見ますと、自交総連のデータ、もとの資料は国土交通省さんの陸運統計要覧によりますと、二〇〇七年の二十七万三千七百四十台から、これをピークに、統計のとり方が二〇一一年に変わったようでありますけれども、二〇一三年の数値として二十四万三千二百四十七台ということで、現行法制下でも減少傾向
○杉本委員 今議論に出た賃金の問題なんですが、歩合型の給与体系、最低賃金、こういったものの点検、あるいは労働環境、過剰労働、こういった問題というのは、労働基準監督署の検査によってなされているはずと思っておりますけれども、現行法制下でこれが十分機能しているという理解でいいかどうか。
その上で、届け出を提出していただいた方を対象に、未納となる期間につきまして、既に成立しております現行の十年後納の制度、これは現行法制下でできますので、その現行の後納制度の具体的な案内を差し上げてまいりたいと考えております。
それからもう一つは、先ほど来、木下委員が、特定の政党のサーバーだけダウンしたときには一旦選挙をとめるべきじゃないかということをおっしゃっておりますが、現行法制下で、一つの政党のサーバーがダウンしたから選挙そのものをとめるというのはそもそも難しいと思いますし、逆に、全ての政党のサイトを集めたサーバーがサイバー攻撃の対象になってダウンした場合は、これは選挙をとめなくても選挙がとまるぐらいの話になってしまって
ですから、個人情報保護法で定められた義務等については、実は政党や政治家は適用除外になっているというのが現行法制下の規定でございます。 ただし、その上で、やはり個人情報の取り扱いにつきましては、候補者、政党、政治家みずからの責任において適切に管理をしていく。
まず、現行法制下で、議長の臨時会招集請求権の運用状況について、どのように調査分析し、どのように評価した結果、今回の法改正を行う必要があるとの結論に至ったのか、この点についてお伺いします。
その場合、冒頭の定義からしますと、憲法にこれを明記することにより、災害時の緊急事態において、人権の停止をも含め現行法制下よりも大幅な人権制限が可能となる点が憲法上大きな論点となることに御留意いただきたいのであります。言い換えますと、そうした人権制約を掛けなければ事態に対処できないかどうかということが論点となるわけであります。 以上がこれからお話しする前提であります。
現行法制下で、結婚に際して、どちらか一方が必ず、民法七百五十条に基づいて氏の変更をしなければならない。支障を感じている人々に対する選択肢の拡大という観点から、選択的夫婦別氏制度は必要だと考えております。