2002-03-20 第154回国会 衆議院 法務委員会 第4号
現行法別表第一の五、現行法では、在留資格、特定活動、「本邦において行うことができる活動」は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とあります。特定活動の在留資格を得るには、法務大臣が特に認定した場合だけなんですが、旧法もこの概念は間違いないですね。
現行法別表第一の五、現行法では、在留資格、特定活動、「本邦において行うことができる活動」は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とあります。特定活動の在留資格を得るには、法務大臣が特に認定した場合だけなんですが、旧法もこの概念は間違いないですね。
現行制度では、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて一定の金利の運用収入を前提として計算された現行法別表のみにより定まる額とされていますが、最近における金利情勢等のもとで、共済制度の安定を維持するため、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額に金利の変動に応じて定まる付加退職金の額を加えた額とすることとしております。 第四は、分割支給制度の導入であります。
現行制度では、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて一定の金利の運用収入を前提として計算された現行法別表のみにより定まる額とされていますが、最近における金利情勢等のもとで、共済制度の安定を維持するため、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額に金利の変動に応じて定まる付加退職金の額を加えた額とすることとしております。 第四は、分割支給制度の導入であります。
第三は、現行法別表に掲げる法令に基く申請、届出等の手続は、海事代理士のみに許されているのでありまするが、それらの法令の改廃等の事情によりまして、この別表を整理することであります。