2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
七 詐欺的定期購入トラブルが急増している事態に鑑み、現行法下における広告画面や申込確認画面についても、誤認を招きやすい表示方法の具体例を通達等の見直しにより早急に明示すること、並びに悪質業者に対する法執行を一層強化することに取り組むこと。
七 詐欺的定期購入トラブルが急増している事態に鑑み、現行法下における広告画面や申込確認画面についても、誤認を招きやすい表示方法の具体例を通達等の見直しにより早急に明示すること、並びに悪質業者に対する法執行を一層強化することに取り組むこと。
現行法下の、インターネット通販における意に反して契約の申込みをさせようとする行為に係るガイドラインというのがございます。現在、この現行法下のこのガイドラインについて早急に見直しを行っているところでございます。消費者庁としては速やかに検討を進めまして、来月までには公表できるよう最大限尽力をしていきたいというふうに考えてございます。
消費者庁としては、現行法下においても、悪質商法の排除に向けて迅速かつ適正に対処していますが、法執行の実効性を図る観点からは、調査能力の向上を含めて制度の見直しも図っていく必要があります。
その意味で、認可地縁団体が保有する資産の価値が減少するという事態は現行法下においても起こり得ることでございますが、認可地縁団体にはその区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができるという特徴があるため、どのような資産を保有するかにつきましては、多様な考えを持った住民の方々により各認可地縁団体の総会において適切に判断されているものと考えております。
現行法下での処分等に至るまでの一連の流れに関しては、今後の法執行に支障が生じるおそれがあることからお答えを差し控えますが、一般論として申し上げれば、販売業者等による特定商取引法に違反する疑いのある行為に接した場合には法律上の権限等に基づき必要な調査を行い、違反が認められる場合には法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
この点、現行法下においても、退去強制令書が発付された外国人が在留特別許可を求める事実上の行為として、いわゆる再審情願が行われていますが、改正法案では退去強制令書発付後の在留特別許可はどうなるのか、お伺いしたいと思います。
本制度は民間主導の枠組みをつくるもので、枠組みによるものでありまして、今後の投資主体の参画について現時点で予断をするということはなかなか困難ではありますけれども、農業法人のみが対象となっている現行法下におきましても、平成二十六年の投資事業有限責任組合の制度追加以降、着実に承認を受けた投資事業有限責任組合が増加していることから、今回の対象拡大によって新たな承認申請というのも期待できるところだというふうに
現行法下での少年の刑事手続に関してお問合せというふうに認識してございます。
現行法下での問題点は、通報者に対し不利益取扱いを行った事業者に対し、行政・刑事上何らのペナルティも課されず抑止力がない点にある。不利益取扱いの未然防止・早期是正のためには、行政措置及び刑事罰を導入すべきである。前記EU指令においても、不利益取扱いに対して「効果的、比例的で抑止効果のある罰則を課さなければならない」としている。 このように述べられているのは本当に大事だというふうに思います。
現行法下の七件の合併のうち、有権者の六分の一以上の者の連署をもって請求された住民投票の結果、合併協議会が設置された件数は、栃木県栃木市と岩舟町の合併の一件でございます。
それからさらに、当然、許可業者として行っているその業務に法令違反があったりおかしいことがあるというときには、現行法下におきましても業務の改善命令あるいは業務停止命令といったような措置を行うことができるというふうになっているわけでございます。
ただ、一方、今委員御指摘の責任役員の変更命令に関しては、本来、役員は事業者みずからが決定すべきであり、そこにこうした措置を導入することは慎重であるべきだ、あるいは、適正な社内規程を整備させることを通じて、事業者が法令を遵守して業務を行うことを直接担保することがこの法案によってできるのではないか、あるいは、事業者に法令違反があった場合は、現行法下においても事業者に対して業務改善命令や業務停止命令等の必要
そうしたことから、現行法下の運用では、債権者からの上申により、制裁を求める債権者の意思が明確な場合に立件することとしているものと承知しております。
これからこの法案をどうするかということでもお話がありますけれども、本年三月に、措置入院者等が退院後に必要な医療の支援を受けられる退院後支援のガイドライン、これを発出をさせていただきまして、現行法下においてもどういう対応が可能なのか、現行法下における可能な対応について、自治体について積極的な取組を促させていただきました。
○糸数慶子君 現行法下で養育費の支払終期について成年に達するまでと合意されている場合において、成年年齢引下げにより、養育費を支払いたくない親からは十八歳で支払を打ち切ることが予想されます。その場合、受け取る側が裁判などを起こさなければ二十歳までの支払を確保できないという負担をどのように考えるのでしょうか。
日本では現行法下においてこのような立会いを認めた例はあるのか、また、このような立会いを被疑者、被告人及び弁護人の権利とすべきとの意見もありますが、法務省としてはどう考えているのか、理由とともに賛否をお教え願いたいと思います。
○山口和之君 現行法下では、着手未遂の場合であって実際の法益侵害が発生していないときにも告訴が認められるのか、また、予備罪しか成立していない場合にも告訴が認められているのか。認められているとすれば、これまでどのような告訴が受理された、どのような、告訴が受理された件数をお教え願いたいと思います。
自由化の進展がある中で、原発事故の賠償に係る費用を負担しない消費者が増えていく環境下におきまして、消費者の公平性、これをどのように確保するのかという点を考えまして、これまでの規制料金の考え方等も総合的に勘案をした結果、この規制料金の考え方といいますのは、合理的に費用が認識できるようになった時点でこれを公平な形で規制料金の中で回収していくといった仕組みでございますけれども、これを総合的に勘案した結果、現行法下
その上で、このような課題を踏まえて、現時点で想定されている指標、指針及び教員研修計画、主たる内容をどのようなものを想定されているのか、また、現行法下の研修計画がこの改正によってどのように変更されることを期待されているのでしょうか。
まずは現行法、下の方を見ていただきたいんですが、万が一北朝鮮が日本に向けてミサイルを発射したならば、それは現行自衛隊法七十六条一項の言うところの我が国に対する外部からの武力攻撃に当たります。あるいは、まだ発射されていなくても武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していたならば自衛隊が出動することも可能であります。中国が尖閣を占領したときも同様であります。いずれも現行自衛隊法で対処できます。