1980-05-06 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
修正の第三点は、政府案では、国が売り渡した未墾地等の処分に係る許可は、都道府県知事が行うものとしているのを、現行法どおり農林水産大臣が行うものとするよう改めたことであります。 次に、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。
修正の第三点は、政府案では、国が売り渡した未墾地等の処分に係る許可は、都道府県知事が行うものとしているのを、現行法どおり農林水産大臣が行うものとするよう改めたことであります。 次に、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。
第三点は、政府案では、国が売り渡した未墾地等の処分に係る第七十三条の許可は、都道府県知事が行うものとしているのを、現行法どおり農林水産大臣が行うものとするよう改めようとするものであります。 以上が修正の趣旨及び内容であります。 何とぞ全委員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。