例えば第二十三條の例を取つて見ますならば、現行法では「二百圓以上二千圓以下ノ罰金ニ處シ」とあります。それ以下は現行法に生きておるのであります。即ち「一萬圓以下ノ罰金ニ處シ」ということに變つておるのであります。
現行法の第四条の規定によると、貿易資金の運用による利益または損失の計算は、これを毎年度行うこととなつており、その結果生じた利益または損失は、終局において一般会計への繰入れとなり、また一般会計からの繰入れとなる構成となつておるのでありますが、現在のところ、外貨請求権の評價及び輸入物資の價格が計算困難の状況にあります関係上、この規定による損益の計算もまた実行困難の状況となつておりますので、今回これに対する
第一の点は、現行法の第一條に、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定であつて、しかも新憲法によれば法律をもつて規定すべき事項をその内容とするものは、これを暫定的に本年十二月末日まで法律と同一の効力を有するものと定め、このような命令は、それまでに法律化しないとその効力を失うことになつているのでありますが、この規定は、昭和二十年のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて発せられる勅令、
第四点は、小作料代物弁済の廃止でありまして、現行法におきましては、或る特定の場合、即ち小作料の支拂期が過ぎて、小作人の発意による場合は、金納によらずして、代物弁済即ち物納が認められておるのでありますが、これは本來農地改革実行上の短期間の経過的規定でありますると共に、今後これを利用しての脱法行爲の余地なからしめるために、今回これを廃止せんとしておるのであります。
これは確かに一歩前進に相違ないが、その他の点については、現行法実施上の不備或いは他の法律改正に伴い生じた必要に基ずく事務的改正に終つているのであります。今回の改正を機会に取上ぐべきであつた土地改革徹底化の金を、すり替えるに巧みなメツキを以てしたといつても過言ではないと存ずるのであります。
資料として四種類ございますが、現行法、それから現行の政令、これにつきましては、別段御説明の要もありませんので、その後の數字の表がございます「貿易資金計畫表」と、それから一枚のぺらぺらの、「昭和二十二年度一般會計から貿易資金への補填金概額調」というふのがあります。
尚東京都の会計部と現行法に規定されておりまするものを財務部に改めまして、道府縣の民生部の管轄いたしておりまするところの事務のうち労働に関するところの事項は、これを経済部の所管するところの事項と規定いたすように改正いたそうとするのが又その一点であります。
その改正の内容について見ますと、 第一に簡易裁判所の裁判権の範囲は、現行法第三十三條によりますと、刑事事件においては、罰金以下の刑にあたる罪又は選択刑として罰金が定められている罪に係る訴訟でありまして、簡易裁判所は禁錮以上の刑を科することができないので、禁錮以上の刑を科するを相当と認めたときは、事件を地方裁判所に移さなければならないことになつておりますが、改正法案では右の裁判権を拡張して、窃盗罪及
現行法の第四條の規定によりますると、貿易資金の運用によりまする利益または損失の計算は、これを毎年度行うことと相なつておりまして、その結果生じましたる利益または損失は、結局におきまして一般會計への繰入れとなりまして、また一般會計からの繰入れとなる構成となつておるのでありまするが、現在のところ外貨請求權の評價、及び輸入物資の價格が計算困難の状況にありまする關係上、この規定による損益の計算もまた實行困難の
現行法では金融機関が最終処理をなすに当つて旧勘定の損失がその益金より大である場合には、先ず積立金の全額を取り崩してこれを補填することになつております、併しながら積立金のうちには通常の場合退職金支拂の財源と見られるべき部分を含んでおるのでありまして、この部分に何らの斟酌を加えることなく直ちにその全額を切り捨ててしまいますと、永年勤続職員等に対する退職金の支給を不当に困難ならしめることとなり適正を欠く嫌
○松村眞一郎君 これはむしろ長官と御相談するのですが、この書き方はどうもちよつと法律の技術上と言いますか、その方面から言つてどうかと思う點があるのでありますが、それは第一條の二として掲げられております法令は、これは結局現行法の第一條の中に法律をもつて規定すべき事項を規定しておる命令はかくかくのものであると、今のは、一應説明のように考えるのですが、大體そうでしよう。
この悪風を防ぎ、進んで良識健全な言論出版を確保したいという考えの下に、関係当局の意向を質し、或いは政府や民間の関係者から実情を聴き、慎重に研究を重ねました結果、現在取り得る最適の対策は、一、法律に関する一般の認識が欠けているようであるから、現行法の運用を十分にすること。二、民間に芽生え始めた自粛的傾向をできるだけ助長すべきであること。
本案は、災害による被害を受けた者に対しまする租税の減免、徴収猶予等につきまして、現行法では、災害が発生した都度、減免の内容に関する政令を公布いたしておつたのでありまするが、今回全面的にこの法律を改正いたしまして、災害被害者に対する租税の軽減、免除、又は徴收猶予、課税標準の計算、又は申告申請の特例に関する具体的な規定を整備しようというのであります。
また現行法には、主務大臣は石油配給公團、産業復興公團及び肥料配給公團の業務を行うため必要があると認めるとき、運輸大臣の同意を得て、輸送施設の所有者、占有者等に対して必要な協力を命じ、または求めることができる旨の規定がありますが、これにつきましては、本年三月臨時物資需給調整法を一部改正したる際に、輸送に関する規定が加えられており、これに基いて、業務上の必要な輸送に関して万全の措置を講ずることが可能かつ
ただこの改正案が新たに牧野の開放と薪炭林、採草地、放牧地の使用權の保護の原則を確立いたしました點は、一つの進歩には違いないのでありますが、その他の點につきましては、現行法實施上の不備、或いは他の法律の改正に伴いまして生じましたところの必要に基く事務的な改正に過ぎないものであります。
以上申述べました所は食糧配給公團の設立につきましての説明でございますが、今次の食糧管理法改正案におきましては、その外現行法中現状に即しない部分をもこの際改正いたしたいと存ずるのであります。 即ち、地主の小作米供出に關する規定を削除した點、藷類及び雜穀の供出割當に關する根據を米麥の場合と同一にした點、その他これらに伴つて法文の整理をいたしたのであります。
以上申し述べましたところは、食糧配給公團の設立につきましての説明でございますが、今次の食糧管理、法改正案におきましては、そのほか現行法中現状に即しない部分もこの際改正いたいとと存ずるのであります。すなわち地主の小作米供出に關する規定を削除した點、諸類及び雑穀の供出割當に關する根據を米麦の場合と同一した點、その他これに伴つて法文の整理をいたしたのであります。
而も國管案によらずともこの現行法を民主的に改正いたしまして、幾らでも増産はできるわけであります。私はこういうように考えておるのであります。
すなわち第一點は、現行法第一條は、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定で、新憲法によれば、法律をもつて規定すべき事項を規定内容といたしておりますものは、これを暫定的に本年十二月末日まで、法律と同一の效力を有するものと定めているのでありますが、この規定は、昭和二十年の緊急勅令第五百四十二號(ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件)に基いて發せられた勅令、政令、省令等の命令の效力には關係
前述のように、戸籍編製の方法を根本的に改めることになりましたが、現行法の規定による戸籍全部を直ちに編製替をすることは困難でありますから、第百二十八條を以て、從來の戸籍は本改正案の規定による戸籍とみなし、今後十年を経過いたしましたときにこれを改編することといたし、又轉籍の場合も、第百三十七條によつて、從來の戸籍によつて、そのまま同じ戸籍を編製することにいたしたのであります。
そうしてこの運送営業者の郵便物運送義務に関する規定は、郵便物の運送に関する法律案を次の通常國会に提出して、明年の四月一日までに実施しなければならんということにし、それまでの間は現行法の第三條及び鉄道船舶郵便法を適用することにしてあるのであります。
即ち第一点でありますが、現行法の第七十二号第一條におきましては、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、新憲法によりますれば、法律を以て規定しなければならない事項をその内容といたしております。さような命令はこれを暫定的に昭和二十二年即ち本年の十二月末日まで法律と同一の効力を有するものと定めておるのであります。
以上、その概要を説明申し上げました改正箇所以外に、現行法の実施上不備な点、あるいは他の法律の改正に伴い生じました改正点等につき、所要の改正が行われているのでありますが、細部にわたりましては、法案についてごらんを願うことといたしまして、ここでは説明を省略いたします。 次に、農地調整法の一部を改正する法律案について、重要事項の説明を行うことといたします。
しかして價格の決定を、時價から、急にそれ以外にするということは、今の現行法ではむつかしいのでありますが、この價格を定めるにあたつては、少なくとも學校に轉用して使えないような施設がある場合には、それを價格に繰入れないように、あるいは學校にする場合には模様替えをしなければならぬ、それについてはいろいろ改造費がかかるが、そういうものは價格の中から引くように、そういう意味で時價の決定を合理的な、實情に即したものにしてもらうように
委員長(樋貝詮三君) ちようどそれがさつき降旗委員のお話のように、そういうことにして非常に殖やしても、殖やした場合などに委員に兼務本務の差別を認めて、その権限なんかに差等をつけてはよろしくないじやないかということになつてきますと、自然委員の数が非常に殖えてくる、今のお説のようになつてくるわけで、そこでそれに差等を認めるか認めないか、認めない方がいいということになれば、全体の委員の数を限定する、ちようど現行法
そうしてできるならば、この現行法の範囲内で許す限りにおいて事情に即した取扱を願いたいということに交渉を進めておりまして、從つてそういう施設の中では、殊に学校に硬う場合には優先的に考えて貰いたい、値段が時價としても、例えば不要な建物については、そういう評價は、建物の價格は除いて貰いたい、或いは修理したり模様替をするような費用は價格から差引いて貰いた、こういうようなこと等で、いわゆる時價に対して合理的な