2020-07-22 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
現行法では、わいせつ行為で懲戒免職を受けた教員であっても、三年後に教員免許の再交付を申請すれば再び教壇に立つことができる。強制わいせつや強制性交の暴力的性犯罪によって懲役の刑を受けた教員であっても、服役後十年たてば刑が消滅し、教員免許の再交付を申請すれば再び教壇に立つことができる。これは、昨年の十一月八日、本委員会における質疑において、私が浅田総合教育政策局長から聞かされた答弁であります。
現行法では、わいせつ行為で懲戒免職を受けた教員であっても、三年後に教員免許の再交付を申請すれば再び教壇に立つことができる。強制わいせつや強制性交の暴力的性犯罪によって懲役の刑を受けた教員であっても、服役後十年たてば刑が消滅し、教員免許の再交付を申請すれば再び教壇に立つことができる。これは、昨年の十一月八日、本委員会における質疑において、私が浅田総合教育政策局長から聞かされた答弁であります。
皆様方は信じられないでしょうが、いたいけな児童に凌辱の限りを尽くしたこんな卑劣な男でも、服役後十年たてば、正真正銘の教員免許が再交付されて、再び教壇に立てるのが現行法なんです。 子供たちを学校での性暴力から守るためには、わいせつ教師を二度と教壇に立たせなくするような教免法の改正が絶対に必要だと私は思います。萩生田大臣、どうかどうか前へ進めていただきたいと思います。
このように、現行法においても、今申し上げたような地域に甚大な影響を及ぼす場合には、そういうふうに主務大臣が認める場合には大企業を支援できる枠組みとなっているということでございます。
現在のこの人員構成、組織は、現行法の支援・出資決定期限であります令和三年三月末に向けましてこれまで縮小してきてございまして、人員で申し上げますとピーク時よりも百人程度減ってきているところでございます。 機構といたしましては、今般のこの新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける地域の事業者への支援を的確に遂行していくために、早急に必要な人員体制の整備に着手しているところでございます。
○落合議員 現行法の第二十五条第一項におきまして、大規模な事業者であっても、再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものについては、例外的に再生支援の申込みをすることができるというふうに書いてはあります。
御指摘のとおり、機構は、現在の人員構成、組織を見ますと、現行法の支援・出資決定期限でございます令和三年三月末に向けて、全体の体制を縮小してきたというところでございます。 しかしながら、機構といたしましては、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける地域の事業者への支援を的確に遂行するために、早急に必要な人員体制の整備に着手しているところでございます。
そして、提出者としては、地方の私鉄、それから大型レジャー施設、あとデパートなどを想定しておられるということでありますけれども、現在でも、大臣がお認めになればこれについても支援ができるたてつけには現行法もなっているわけですけれども、それをあえてということで入れられた御趣旨、根拠を教えてください。
一内閣の閣議決定で現行法の解釈を百八十度転換し、事実上、立法権を侵害する。これを許したら、日本は法治国家でなくなります。準司法官である検察官の人事に政府が介入することは、司法権の独立を侵害するものです。 三権分立を踏みにじる安倍政権に対して主権者である国民の怒りが広がっている、このことを重く受けとめるべきです。 コロナ禍のもとで、国民の暮らしと経済はかつてない危機に直面しています。
こうしたこととともに、文書図画の規制の自由化、立会演説会の復活、選挙運動期間の見直し、供託金引下げなど、国民、有権者が主体的に選挙、政治に関わりやすくするため、複雑な現行法の抜本的な見直しを求めて、反対討論を終わります。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
千六百枚の理由でございますが、現行法においてほかの地方議会の議員選挙におけるビラ頒布ははがきの二倍というふうになっておりまして、町村選挙の場合は八百枚で、それで、その倍の千六百枚というふうにしたところでございます。ほかの地方議員選挙も皆同じようにはがきの二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
現行法の第九条に努力義務として規定されている通報者に対するフィードバックについても、手続の適正を担保する一要素になると考えられます。そのため、改正法が施行された後にも事業者において積極的に行っていただくことが望ましいと考えられます。
現行法上も民間事業者ガイドラインというものが定められておりますが、今般の企業不祥事多発の現状を見ますと、ガイドラインの周知も遵守も不十分であると言わざるを得ません。したがって、そこに新たな指針を加えても実効性が疑わしいのではないかと思います。 指針を定めるに当たって重要かつ最低限守られるべき点はどのような点とお考えでしょうか。
○福島みずほ君 現行法で国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に含まれないと解されている税法、補助金適正化法、公職選挙法等の追加をすべきではないでしょうか。
○政府参考人(大島一博君) 今のその括弧書きのところ、現行法では、認知症の後に、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいうというふうに、認知症の定義といいますか意味合いを書いてございます。これは、この法改正をやったのが平成十七年でありまして、当時ここに痴呆という言葉を使っておりました。
○政府参考人(其田真理君) 現行法上も、個人情報取扱事業者は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、手数料の額を定めなければならないとなっております。実費という概念につきましては、郵送料だけではなくて、対象情報の検索、内容の確認、通知等の事務等々の費用についても勘案することができると解されております。
それは現行法に基づく指導であり勧告だから、これは現行法の大きな弱点でもあると私は思います。 一方で、このリクナビ事件を受けて、厚生労働省は職業安定局長名で全国求人情報協会理事長と人材サービス産業協議会理事長宛てに文書を発出しています。資料の二としてお配りしました二ページのものです。
○政府参考人(其田真理君) お尋ねの点につきましては、現行法の規定によりまして、開示等の請求等は本人又は代理人によって行うことができることとなっておりまして、個人情報取扱事業者は代理人であることの確認方法を定めることができます。例えば、委任状によって確認するというようなことが想定をされます。例えば、団体の会員などについて請求が行われた場合には、個々の代理権を確認することになるというふうに思います。
○川合孝典君 参考人質疑の中で類似のやり取りがなされたときに、往来妨害の罪に該当するかもしれないといったようなこともちょっと指摘として発言があったんですけれども、条文を確認する限りは、現行法ではなかなか対応が難しいのかなということはちょっと感じました。
○国務大臣(森まさこ君) 申し訳ございません、先ほどの御答弁の訂正をまずさせていただきますが、最初の御質問のときに本法案の第二条と言いましたが、本法つまり現行法の第二条の趣旨を説明しましたので、訂正させていただきます。 そして、今ほどの御質問でございますが、訓告処分に変わりはございません。
改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号における前方とは、委員御指摘のように、現行法の同条四号の直前とは違う言葉を使っておりますが、これは現行法の四号の直前よりも空間的な距離が長い趣旨でございまして、加害者車両及び被害者車両の走行速度、周囲の交通状況、道路環境等に照らして判断されることとなりますので、その空間的な範囲は一概にお答えすることは困難でありますが、加害者車両が被害者車両の進行方向の前の方で停止
現行法は、通報対象となる法律を明確化するため、対象法律を列挙する形式を取っており、これは今般の法改正に伴い対象法律が追加された後も、通報者と事業者の双方にとって必要であると考えています。
まず、現行法の役割と問題点、法案提出に時間を要した理由についてお尋ねがありました。 公益通報者保護法の施行後、大企業や行政機関を中心に内部通報制度の整備が進むなど、制度の普及が進んだ一方、その実効性に課題があり、公益通報制度が十分機能していれば早期の是正が期待し得た事業者の不祥事が後を絶たない状況があります。
現行法においては、保護すべき通報者や通報対象事実の範囲が狭過ぎるなど問題点が多々指摘されてきたにもかかわらず、改正は先送りされてきました。現行法が果たしてきた役割と問題点をどう認識していますか。なぜ改正案の提出にこれほどまでの時間を要したのでしょうか。御答弁願います。 通報対象事実について、現行法では、刑事罰の担保により限定され、最終的に刑事罰が科せられる法令違反行為とされています。
もう先生よく御承知ですから、国はこれまでのプロセスの中でできる限りのことをしてきたわけでありますし、今でも、令和二年度末に切れる現行法の今後の支援もどうするかというのは前向きに考えていかなければいけないと思いますが、私は、地域の鉄道であるわけですから、北海道始め道内の市町村とやはりJR北海道が一体となって支えていくという姿勢がなければ、なかなかまず、いろいろな試みもサステーナブルではないのではないかというふうに
今回、弁護士実務面で、この改正が現行法で何か改善される見通しがあるのかどうか。弁護士実務として何か期待されることがあるのであれば、お教えいただきたいと思います。
○参考人(田中亘君) そうですね、現行法は、率直に申しまして、不利益取扱いをしたからといって事業者にサンクションがあるわけでもなく、むしろ現行法でも、その公益通報者保護法がなくてもできることをできると言っているにすぎない部分が率直に申しましてあると思います。
今言及があった例えばセクハラ、マタハラというのも、この処分にまで広げれば、現行法の中で通報対象事実、通報対象者になるというふうに理解できると思うんですけれども、処分にまで広げるということについては、先生、どうお考えですか。
最後、十八ページでございますけれども、リーチサイト規制の必要性ということで、リーチサイト運営者は、現行法合法であるというような主張をして運営を行っていると。現況、御承知のように、リーチサイトについてはグレーゾーンでありまして、白か黒かはっきりしておりませんので、今回審議をいただきまして法制化をいただきたいというところであります。
また、既に違法となっているアップロード行為を厳格に取り締まればよく、そこまで規制する必要がないという御指摘もあることも承知しておりますけれども、違法アップロード行為につきましては、現行法上も諸外国と比べても厳格な法定刑が定められております。アップロード者に対する権利行使や摘発は随時行われているものと承知しております。
今もお話がございましたように、リーチサイト、非常に深刻な問題でありますけれども、現行法の解釈では、その対策、対応に限界があります。といいますのも、我が国ではリンクを貼るという行為は、幾らリンク先が侵害コンテンツだといたしましても、コンテンツを送信しているのではなくて、そのURLを送信しているに過ぎないという理解が一般的です。
一審の横浜地裁は、四度の妨害行為を実行行為とし、それに続く直前停止行為を密接関連行為として、現行法の二条四号の危険運転致死傷罪の成立を認めました。この判断には異論が多いですけれども、高裁も法令適用の誤りはないと判断しています。私、法務省に伺いますと、法務省も、四号は適用し得るんだと、この事案で四号は適用し得ると考えているという答えでした。
現行法の二条四号と変わらないという説明です。しかし、現行法の四号というのは、前方に車がいて、その直前に進入するとか著しく接近するとかいうものです。ですから、具体的にこの車を妨害しようという意図になるかと思います。
現行法の二条一号はアルコールや薬物で正常な運転が困難な状態で運転する行為です。四号は危険な速度で運転する行為。五号は赤信号を殊更無視して危険な速度で運転する行為。行為それ自体が危険性を伴う、まさに危険運転と呼べるものかと思います。
本法案は、現行法の科学技術の振興と並べてイノベーション創出の振興を目的に書き込み、科学技術政策の柱に据えています。これは、基本法の性格をより産業に直結した成果を追求するものに根本的に変えようというものです。 現行基本法は、第十条で、「多様な研究開発の均衡のとれた推進に必要な施策を講ずる」としています。
現行法におきましては、総合科学技術・イノベーション会議、CSTIでございますけれども、の事務局は、内閣府に置かれた政策統括官が担ってございます。また、統合イノベーション戦略推進会議の事務局は、内閣官房に置かれたイノベーション推進室が担ってございます。
戸別訪問の解禁にとどまらず、文書図画の規制の自由化、立会演説会の復活、選挙運動期間の見直し、供託金の引下げ、被選挙権の引下げ等、国民、有権者が主体的に選挙、政治にかかわりやすくするため、根本的には、複雑な現行法を抜本的に変える必要がある、このことを申し述べ、討論を終わります。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
先ほど言いましたように、現行法でも、警察庁が通達を出された後、その前年に比べて一・八倍の取締り件数、そして、翌年は更に、二倍、取締り件数がふえているわけでございます。しっかりと成果を出しておられるんですね。 何度も申し上げておりますように、あおり運転というのは重大事故を引き起こしかねない極めて危険な行為でありまして、このような悪質、危険な運転は徹底して法に基づいて取り締まるべきであります。
現行法では公訴時効の停止という仕組みがございまして、例えば、刑訴法の二百五十五条ですと、犯人が国外にいるような場合に、この場合、主権が及びませんので、進行を停止するというようなことも規定されているところでございます。
本改正案において、規制対象が全ての石綿含有建材に拡大されて、また、現行法の下での不適切な事前調査による石綿含有建材の見落としをなくすため、調査方法を法定化して記録の作成、保存の義務付けをうたっています。 先ほど教えていただきましたけれども、現在も四千四百キロ余りの水道用石綿セメント管が使われているということでございますが、この布設替えにおいてもこうした基準が適用されるのかどうか。
こうした事例に対して、現行法では作業基準適合命令を行って、命令違反の場合には更に罰則を適用できるということでございますけれども、これまで、工事が短期間で命令を行う前に工事が終了してしまう等々の事情もあり、罰則の適用に至ったようなケースは承知しておりません。
改めて、現行法上のテレビ、ラジオなどの放送メディアにおけるCM規制について確認をしたいと思います。 CM規制の問題については、平成十九年の国民投票法制定時に、一方で、国民の表現の自由や放送メディアの放送の自由を確保することであり、もう一方で、放送メディアの特殊性に鑑み、国民投票運動の公平公正を確保すること、この二つのバランスを保つ解決策について、与野党間で真摯な議論が行われました。
そして、その仕組みは既に現行法にあります。懲戒や、あるいは国会議員も入った検察官適格審査会がそのための仕組みではないのですか。