1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
まして、現行民訴法及びこれに基づく判例実務の到達点を基準にすると、公務秘密文書の提出義務の範囲を著しく後退させるものであり、監督官庁の承認の適否も当該官庁によってなされ、文書の提示手続、インカメラ手続でありますが、それも及ばないとするならば、実質的に司法判断を排除するおそれが強いことになります。
まして、現行民訴法及びこれに基づく判例実務の到達点を基準にすると、公務秘密文書の提出義務の範囲を著しく後退させるものであり、監督官庁の承認の適否も当該官庁によってなされ、文書の提示手続、インカメラ手続でありますが、それも及ばないとするならば、実質的に司法判断を排除するおそれが強いことになります。
○石垣最高裁判所長官代理者 ただいま法務省の方から申し上げたこととほぼ同様でございますが、先ほど来いろいろ御指摘がありますように、現行民訴法上は、この文書提出義務といいますのは、その規定ぶりからいいますと、限定的な義務というような規定になっているかと思いますが、三号文書の範囲を中心に、三百十二条各号に該当する文書の範囲を広く解釈する裁判例が多くなってきております。
いま申し上げました灯油裁判、二つのケースはいずれも現行民訴法の四十七条にあります選定当事者制度を使って行われておりまして、先ほどの仙台高裁秋田支部に係属しております灯油裁判におきましては、選定当事者が十七人でありまして、選定者が千六百三十七人であります。東京高裁が一審で、現在最高裁に係属しております灯油裁判は、選定当事者が十名で、選定者が八十五名、こういうことになっております。