2002-09-11 第154回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
この中間報告におきましては、温暖化対策において定められておりますように、ステップ・バイステップというアプローチに沿いまして、まず第一ステップ、これは二〇〇四年度までになるわけでございますけれども、この第一ステップにおいては、道路等の特定財源の見直しに際しましては温暖化対策の観点からその使途のグリーン化を推進するとともに、現行暫定税率の水準を維持すること、また、経済活性化のための研究開発、設備投資に係
この中間報告におきましては、温暖化対策において定められておりますように、ステップ・バイステップというアプローチに沿いまして、まず第一ステップ、これは二〇〇四年度までになるわけでございますけれども、この第一ステップにおいては、道路等の特定財源の見直しに際しましては温暖化対策の観点からその使途のグリーン化を推進するとともに、現行暫定税率の水準を維持すること、また、経済活性化のための研究開発、設備投資に係
をしたその結果、また十分でなければ更にその対策を強化しなきゃいかぬというのが第二ステップで、二年後ということになっておりますが、第一ステップにおきましては取りあえず道路等の特定財源がございまして、これについてもいろいろと今見直しの話がありますから、これについて温暖化対策の観点から、その使途をできるだけひとつグリーン化、要するに温暖化対策となるべく密接につながったような形で実施していただく、あるいは現行暫定税率
御指摘の点でございますけれども、いわゆる温暖化大綱のステップ・バイ・ステップというアプローチの方法によりまして、まず第一ステップにおきましては道路等の特定財源の見直しに対して温暖化対策の観点からその使途のグリーン化を推進したい、現行暫定税率の水準を維持すること、また経済活性化のための研究機関や設備投資にかかわる優遇税制に温暖化対策のための措置を積極的に位置付けてまいりたいとしております。
六十年度の道路財源諸税八税目による税収は現在現行暫定税率によるかさ上げ分を含め三兆三千七百一億円であるが、そのうち地方の自主財源は一兆三千三百三十一億であります。現行の仕組みは、揮発油税の全額、石油ガス税の収入額の二分の一、自動車重量税の四分の三が国分となっております。
○鍛冶分科員 いま御答弁で原重油関税の現行暫定税率適用の詳しいお話があったのですが、当面昭和五十六年といいますか、この期限切れのときまでは、まず財源確保としてこれを延長して確保するという方向ははっきりお約束いただけるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
日本が一二・三%、それからトラック、これはKRはアメリカはございませんが、現行暫定税率で二五%でございます。日本はこれを今度一五%に下げる。それから陶磁製のタイルでございますが、アメリカが二四・五%、KR譲許がありません。日本の場合はKR最終段階で五%でございます。それから八ミリなんかの映写機、これがKR最終段階で一七・五%、日本が今回一〇%に引き下げる。
四ページの上から三番目、バナナにつきましては、国産果実の価格が最近特に低迷している情勢を考慮いたしまして、六〇%の現行暫定税率をなお一年間延長することとしております。
他の法案につきましては、ことに物品税等につきましては、これは現在の提案されておりまする政府の原案は、現行暫定税率据え置きもしくは若干引き上げの内容のもので、増税法案の一部にもなるものではありますけれども、現在、先ほど申しましたように、年度内に成立しなかったという現時点においては、税法上、厳正に言うならば現行本則税率のより高い税率で、増税で徴収されておらなければならない。
また、現行暫定税率をそのまま延長適用するおもな品目は、原重油、米麦類、パイナップル、酸化アルミニウム、レース、刺しゅう布等であります。 第二に、暫定減免税または還付制度の関係で御説明申し上げたいのは、本年三月末で適用期限の到来いたしました電力業、鉄鋼業用の重油にかかる関税の一般還付及び特別還付制度についてであります。
コーヒー豆につきましては、現行暫定税率一〇%でございますが、これを無税にする。それから、カカオ豆は五%でございますが、これを無税にする。それから、ソーダ灰につきましては一キログラム当たり四円五十銭でございますが、これを三円にする。除虫菊のかす、これは一〇%を無税にする。
また、現行暫定税率をそのまま延長適用するおもな品目は、バナナ、パイナップル、バター、米、小麦、酸化アルミニウム、人造プラスチック造花等であります。 次に、暫定免税または還付制度につきましては、現行の重要機械類の免税制度等十四の制度について一年間適用期限を延長することといたしております。このほか、都市ガス製造用揮発油につきまして、関税還付制度を新設することとしております。
また、現行暫定税率を引き下げようとするものといたしましては、アルミニウム製錬用アルミナ、アルミニウム圧延品等がございます。 次に、現行の暫定税率の適用期限を延長します品目のうち、バナナ及び原重油について申し上げたいと思います。
最後に、バナナの関税でございますが、お手元に資料が回っておりますように、政府原案では、現行暫定税率七〇%を、既定方針によりまして五〇%に引き下げることを提出いたしました。それを昭和四十年三月三十一日までということにいたしておりましたが、衆議院におきまして修正をせられまして、昭和四十年三月三十一日までの間現行暫定税率七〇%に据え置くことができるというふうに改められましたので、御報告申し上げます。