1959-11-19 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第14号 それから第二項は、非常にわかりにくい文章で書いてございますが、要点を申し上げますと、先ほど現行の暫定法における農業用施設について補助率の御説明を申し上げたわけでありますが、その際農業用施設につきましては、十五万円をこえる場合におきましては十割の補助になる、それから、八万円をこえる場合においては九割の補助になる、こういうことになっておりますので、地域によって計算いたしますと、九割以上の補助率に現行暫定法 斎藤誠