2013-03-11 第183回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
したがいまして、当然のことながら、消費者物価指数だけでなく経済活動の様々な指標、そして、賃金や失業の状況というものも当然十分見ていき、配慮し、必要に応じて政府と十分な意見の疎通を図って対応策を考えていかなければならないと思いますが、何度も申し上げていますように、中央銀行の使命というのは物価の安定でございまして、雇用の確保といったようなことは、現行日銀法では日本銀行の使命ではなくて、むしろ政府の役割であるというふうに
したがいまして、当然のことながら、消費者物価指数だけでなく経済活動の様々な指標、そして、賃金や失業の状況というものも当然十分見ていき、配慮し、必要に応じて政府と十分な意見の疎通を図って対応策を考えていかなければならないと思いますが、何度も申し上げていますように、中央銀行の使命というのは物価の安定でございまして、雇用の確保といったようなことは、現行日銀法では日本銀行の使命ではなくて、むしろ政府の役割であるというふうに
もちろん、決定自体は政策委員会ですので、政策委員会の決定がなければ日本銀行の物価安定目標を早期に実現するということが難しくなってしまうわけですが、その意味では、現行日銀法の下で日本銀行が自主的に物価安定目標を決めたということはそのとおりでございますが、他方で、政府と十分連携を密にして協議をして共同声明で合意したということでございます。
現行日銀法の下でも、金融政策の理念として「国民経済の健全な発展に資すること」と書かれておりますので、これから次元の異なる金融政策、レジームチェンジということであれば、この現行日銀法の下でも政府との協議を通じて、例えばFRBのような雇用の最大化ですとか、それから、イングランド銀行の次期総裁、カナダ人のカーニー総裁となるということが決まっていますけれども、カーニー氏は名目GDPを政策目標として提唱をしておりますけれども
かねてから岩田参考人は、現行日銀法は大変問題があるということで盛んに改正を主張されてきましたが、今回の人事案提示後も重ねてその御主張をされているように報道されております。
委員も御指摘のように、それから私も申し上げたように、過去十五年近くデフレが続いている、そして、現行日銀法は九七年に改正され九八年から施行されているという中で、物価の安定という責務を中央銀行として果たしてこれなかったということは事実でありまして、それは反省しなければならないし、その上に立って二%の物価安定目標を決めたわけですから、それはもう、全力を挙げて達成しなければならない、できるだけ早期に達成しなければならないと
○黒田参考人 当然、仮に任命されましたら、現行日銀法に従って適切に対処するということになると思いますが、物価安定目標、今回、これはあくまでも日本銀行が政策委員会で決めたことでありますけれども、その前に政府と日銀でよく協議をして、そして共同声明という形で二%の物価安定目標を設定し、これをできるだけ早期に達成するということをコミットしたわけですね。
端的に確認したいと思いますが、黒田参考人は、現行日銀法について、現時点で、特段改正の必要はないというお考えでよろしいですか。
現行日銀法四条、これをるる述べられ、「これに基づいて政府と日銀が意思疎通を図り、政策目標の共有と政策手段の独立性を確保するということは十分に可能だと思われるのだが、どうも理解が進まないようだ。」こう述べられています。だれが理解が進まないんでしょうか。 さて、そこで、るるひもといてみました。
また、インテグリティーの欠いた、つまり清廉潔白さのないように思える総裁が居座ろうと思ったら幾らでも居座れる、こういった現行日銀法下の日銀に関しまして私は非常に疑問がございます。 続きまして三ページ、これは水掛け論になりますが、これも同じようなことで、横棒で、「日銀執行部は既にデフレ脱却が確実になりつつあるとの判断を固め、福井総裁も三月解除を排除しない意向を周囲に伝えている模様だ。」。
そして、今後とも新たな業務の必要性が生じる可能性も否定できず、目的達成上必要がある場合は、日銀法等に規定する以外の業務を大蔵大臣の認可を受けて行うことができるようにすることとされておりまして、現行日銀法の関連条文が整備されたものでございます。
○速水参考人 現行日銀法は四年前に施行されたわけでございますが、私ども、この法律では、二十一世紀の金融システムの中核に大変ふさわしい中央銀行制度を構築してくれているという観点から、これはつくるときにも、中央銀行研究会とか金融制度調査会とか国会で十分な議論を重ねて、各界の英知を結集してつくられたものと認識しております。
その当時に比べ、新たな日銀法が通過、成立をし、現行日銀法においても、公定歩合の操作などの金融政策、日銀政策委員会の所管、決定権が明確にされておるところでございます。今これは我々が口を出してはならない分野、そのように考えております。
なお、先ほど、現行日銀法の関係で私の答弁について、委員は非常に不満であるようでありますけれども、条文を読めば、「役員ノ行為ガ」、こうなっているのですよ。犯罪を犯したということで逮捕されている人は、実は役員ではないわけですね。したがって、それは、この「役員ノ行為ガ」云々という条項にはこの法律上は当たらない。
○松永国務大臣 現行日銀法の規定は今委員が申されたとおりになっておると思います。新しい日銀法ではこの点が非常に縮小されて、いわゆる日銀の独立性というものが強化されたわけであります。
ところが、政府は、戦後も政策委員会の設置など一部の改正はありましたが、基本的にこの現行日銀法を温存し、政府、日銀、大銀行が一体になって大企業本位、大銀行優遇の金融政策を進めてきました。 狂乱物価はその結果の一つです。さらに、バブルとその崩壊は、日本経済に取り返しのつかない傷跡を残しています。日銀の金融政策の誤りの責任は重大です。
そして特融だけならまだしも、出資とか劣後ローンというのは、現行日銀法においては明確な法律的根拠がないじゃないかと、こういうことが指摘されてもおりました。
このたび政府から提案されました日本銀行法案は、戦時立法として昭和十七年に制定された現行日銀法を五十五年ぶりに抜本改正しようとするものであり、これまでの審議でも明らかなように、当然のことではありますが、現代の金融システムに合わせた大きな前進とは言えると思います。
衆議院の論議でも参議院の論議でも、大蔵省も日銀もお答えになっているんですけれども、現行日銀法の評価及び現行日銀法下での実際運用の問題ですけれども、両方ともおっしゃるのは、現行法はこうだと、しかし実際の運用は現実対応しているので障害も矛盾もないんだ、今度の改正は実際運用しているのを法律の上でもはっきり明示したんだと、こういう御答弁でしたけれども、大体そういう考え方でやられたんでしょうか。
現行日銀法には、明確な特融についての規定はないんだと。二十五条と言われるが、それは、戦争遂行のために政府が必要と判断した場合には、信用制度の保持育成のためならば何でもできる道を開いたものだと、こういう解釈があるということも紹介されております。
○吉岡吉典君 さっきも紹介しましたこの「中央銀行」という本で田尻さんは、現行日銀法の日銀特融についての一つの弱点として、「特別融資の対象や条件、その限度などに関する具体的な枠組みを全く設定していない。」ことだということを指摘しております。
なぜかと申し上げますと、八つのポイントのうちの五つ目の論点として、日銀考査と並んで日銀特融についてもこれを明確にするとされていますが、改正法案では現行日銀法二十五条に基づいて行われる日銀特融の仕組みと何がどう違うのか大蔵省に尋ねます。
○国務大臣(三塚博君) 現行日銀法は、戦時中の昭和十七年に制定されたいわゆる片仮名法であります。時代にそぐわない規定も多いところでございます。
○参考人(松下康雄君) 現在のこの局・室をつくりましたときの考え方は、極力機構を簡素化いたしまして、そしてその中で現行日銀法で定められました仕事を迅速かつ的確に遂行していくためにはどういう組織がふさわしいかということを検討いたした結果でございますけれども、ただこれは、政策、業務運営をめぐる環境は常に変化をしてまいりますものでございます。
○政府委員(武藤敏郎君) ただいま総裁の方からもお話がありましたとおり、現行日銀法のもとにおきましても、法律上はいろいろな御承知のような問題があるわけでございますが、実質的には金融政策の最終の決定権につきましては日銀政策委員会というふうに明確にされておりまして独立性に配慮がなされておりますし、この規定のもとで従来から日本銀行におきましてみずから判断されてきた。
○吉岡吉典君 この現行日銀法を五十五年ぶりに今改正する動機、これは一体どこにあるのか。これは大蔵省側にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(三塚博君) 現行日銀法、昭和十七年に制定されましたことは御案内のとおりでございます。片仮名スタイルの法律でございまして、時代にそぐわない規定も多いと言われてまいりました。
これまでの審議でも出ているとおり、戦時立法として昭和十七年に制定されました現行日銀法の改正作業は、中央銀行の独立性と政策運営の透明性を確保する観点から進められまして、全面改正案が今国会に提出されました。改正案は、五十五年ぶりの抜本改正でありますから、当然のこととはいえ、現代の金融システムに合わせて一定の前進が見られます。
それが現行日銀法の第二十五条に基づいて行われてきたわけですが、新しい法案では、この二十五条が三十七条と三十八条の二つの条項に分かたれました。最初に簡単な質問ですが、三十七条の「電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由」の「その他」の事由というのをもうちょっと詳しく説明していただきたい。それから、同じく三十七条の「政令で定める期間」というのはどの程度を想定しているのか、御説明を願いたいと思います。
新日銀法の施行日に現行日銀法第二十五条に基づきこれまで実際に行われてきた特融等がある場合には、その特融等は新法第三十八条の規定による大蔵大臣の要請に応じ実行されたものとみなすこととしております。これは改正法案の附則の第十三条第二項の経過措置でございます。
現行日銀法の定めがどんな形にせよ、総裁、副総裁として、将来の日本の国家国民のためにみずからのいすを投げ出しても、まさに身命を賭して職務を達成するのだ、そういうことが日銀マンの矜持ではないのかと私は思うのであります。その覚悟がない人は、しょせん、法体系がいかに変えられようとも、その職責にはあらずと思っております。日銀の天皇と呼ばれた前総裁は、そういう意味で責めを負わなければなりません。
ですから、大蔵大臣あるいは日銀総裁は過去の失敗を認めるわけにはいかないかと思いますが、しかし、歴史の証言という意味では、明らかに現行日銀法のもとでは、そういう金融政策の独立性が脅かされたがゆえに国民に大迷惑をかけるような大インフレーションやバブルの発生、崩壊が起きている。
しかし同時に、その理由は、現行日銀法のもとで金融政策の独立性が脅かされたからだというふうに私は書いているんでありますが、これは私の見解です。
確かに御指摘のありましたように、現行日銀法は大変古い体裁のものでございますが、戦後の運用の長い期間の学習によりまして、最近におきましては、日銀の実質的な独立性というものが私どもとしては十分確保されたような、自主性の確保されたようなそういう運用がなされてきているのではないかというふうに考えております。
一体、この日銀総裁の五千百三十二万円は、現行日銀法の第何条何項の規定により、何を基準に算出をされているのか、日銀並びに大蔵省より御答弁をいただきたいと思います。
まず第一に、旧日銀法にも、旧というか現行日銀法にもありますように、日銀が行う行政の代行的な仕事というものは政府の経済政策に沿ったものでなければいけない、政府の全体の経済政策をサポートする存在でなければいけない。