1957-08-31 第26回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第3号
「次に掲げる十三私鉄の現行旅客運賃は、昭和二十八年一月、国鉄と同時に改訂され、今日まで約四年半にわたって据置かれている。」こういうことを書いているのです。これは、だから上げると言っていませんけれども、ちゃんとにおわしている。これが誘いの水になっている。
「次に掲げる十三私鉄の現行旅客運賃は、昭和二十八年一月、国鉄と同時に改訂され、今日まで約四年半にわたって据置かれている。」こういうことを書いているのです。これは、だから上げると言っていませんけれども、ちゃんとにおわしている。これが誘いの水になっている。
すなわち、現行旅客運賃を約六割引上げて、鉄道普通旅客運賃三等の賃率を、。営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルを越える部分は一円五銭とし、航路運賃、急行料金もまたおのおの約六割引上げを定めておるのであります。
値上げをするといたしましても、私鉄の現行旅客運賃の程度まで、すなわち約三割三分の引上げにとどめることが、適当であると考えたのであります。遠距離旅客については現行運賃においてすでに負担力は限度に來ておると考えられますので、特にわが國の地形が細長い点から見まして、遠距離逓減制を拡張し、遠距離旅客の負担を軽くする必要があると考えたのであります。
現行旅客運賃による旅行は、満足に收入のない身体障害者にとつては全然不可能と言うべく、加えて肉体的悪條件に伴う療養あるいは義手、義足の修理等は、原病院以外においては不可能にして、必然的に不時の旅行を余儀なくされる現況下にありましては、今回の措置はその経済生活を脅かし、新憲法第二十五條「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。