2007-06-08 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
この不動産の取得に関しては、先ほども現行政治資金規正法の八条の三の精神をおっしゃいましたように、また、先ほど自民党の方の御質問にありましたように、政治活動の事務所として使うのであれば一理ある、まさにここの政策判断、制度設計の判断だろうというふうに思っております。
この不動産の取得に関しては、先ほども現行政治資金規正法の八条の三の精神をおっしゃいましたように、また、先ほど自民党の方の御質問にありましたように、政治活動の事務所として使うのであれば一理ある、まさにここの政策判断、制度設計の判断だろうというふうに思っております。
現行政治資金規正法では事務所費の詳細は公表しなくてもよいことになっていますが、今話題になっている国務大臣、与党の役員、また、野党とはいえ私を含めて、この際、責任ある立場の政治家はすべて、少なくとも事務所費については詳細を公表することにしたらいかがでしょうか。それが最もわかりやすい解決策であり、国民の政治不信を取り除くことになると思います。
現行政治資金規正法の二十二条の五の、今日ももう先生方言われていますので繰り返しませんが、外資規制の趣旨について、政府も提案者も、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようとする趣旨だというふうに繰り返し答弁をされてこられました。
なお、国会議員が秘書に寄附を強要する行為を問題にするなら、それは、現行政治資金規正法で禁止されている雇用関係等を利用した不当な寄附あっせんに当たるものであります。 その他の改正点は、議会制度協議会で全会派が一致したものであり、我が党も賛成であります。 しかし、以上述べたように、不十分な点があり、寄附の勧誘、要求の禁止の項目が削除されないので、法案には反対の態度を表明いたすものであります。
○片木政府参考人 現行政治資金規正法第二十一条第四項の規定によりまして、政党の支部のうち、一以上の市町村の区域または選挙区の区域を単位として設けられるものに限り、会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受けることができるとされているところでございます。
政党への国民の資金の拠出について現行政治資金規正法はどのように規定しておりますか。その精神はどういうもので、国民の参政権の一態様と考えているのではありませんか。 なお、関係大臣や同僚委員に、非常に法律的、技術的な問題が多うございますので、委員長のお許しを得て資料として関係の法律を配っておりますので、それを手元で時々見ていただけば無味乾燥な議論もわかりやすくなる点があると思います。
現行政治資金規正法は、御指摘のとおり幾度か改正され、そしてその目的、理念に沿って一歩一歩改善されてきたと承知をしておりますけれども、本来の、そして今日も一貫している目的は、政治団体や政治家の政治活動が国民の監視と批判のもとに行われるようにするために、政治団体の届け出、政治団体や政治家の政治資金の収支の公開、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより政治活動の公明と公正を確保し、これによって民主政治
というのは、私が伺っているのは、問題のあるのは現行政治資金規正法にのっとった献金じゃなくて裏で行われているいろいろなやみ金、裏金である、そこと政治家の関係が非常に問題なんだ。そして、政治資金規正法に乗っかっている献金というものは、それは佐藤さんがおっしゃったように、一億円受ければ、幾つも政治団体をやっておけば分散されちゃう。
つまり、現在問題になっているものは現行政治資金規正法による企業の寄附ではないんですね。企業の寄附ではないんです。あなたが再三、問題になっているのは企業献金でございましてという答弁をされて、そして連立側の出してきておられる案では、企業献金、企業の寄附については政党へは認めるが個人の政治資金団体には認めないという案になっておる。私は、これは大変問題があるんじゃないかと思うんですよ。
そういうことを考えていくと、現行政治資金規正法上許されているものを今回禁止したというのはどうしてですか。 いや、総理に伺っているから、いいんだ、総理に答えてもらってください。
五年後見直しという規定は、十八年前にも、田中金脈追及の世論に押されて、現行政治資金規正法附則八条に、個人献金強化の方向でという言葉とともに入れられました。これに比べても、廃止の方向性すら消えてしまった政府案は後退であり、事実上の企業献金存続宣言にほかなりません。(拍手)総理は、特別国会の所信表明で「廃止の方向に踏み切る」と述べましたが、この言明と提出された法案とは、大きく矛盾するではありませんか。
もしこのランクづけされたように清水建設がこれらの政治家にこうした金額を渡したとするならば、現行政治資金規正法の量的制限は、政治家に対しては年間百五十万円であります。規正法二十二条の二によって「何人も、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、」百五十万円以上寄附してはならぬ。何人もこの寄附を受けてはならぬ。
現行政治資金規正法第一条の一部です。「この法律は、」「政治団体の届出並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の収支の公開及び授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」 ところで、自民党から出ている規正法一部改正法案、最初です。
しかし、現行政治資金規正法によりますと、不記載罪があったときの代表者生原正久にも監督責任があるわけであります。その罰則の時効は三年であります。会計責任者の不記載罪の時効は五年であります。
○政府委員(吉田弘正君) 最初のお尋ねは、寄附の量的制限違反に関する罰則の関係でございますが、現行政治資金規正法上、寄附の量的制限といたしましては総枠制限と個別制限が設けられております。これに違反をいたしまして寄附をした者は二十万円以下の罰金に処せられるということになっております。
そうしますと、今度立法化される政治資金パーティーによって収支の差が出た場合に、その差額は現行政治資金規正法上の寄附の量的制限の枠には閉じ込められない、それとは別枠で政治団体は処理することができるということになるわけであります。そうしますと、一政治家について幾つでも政治団体を持つことができるわけであります。そしてまた、政治団体は一年間に何度パーティーをやっても自由なわけであります。
発議者は、今度の正式に立法化される政治資金パーティーの収入と支出の差額でありますが、その差額が政治活動に支出するとされるものは政治資金パーティーとするわけでありますが、これは現行政治資金規正法上の寄附に当たるとお考えなのでしょうか。それとも、その差額は政治資金規正法上の寄附ではなくて事業収入という範疇に当たるとお考えで法律を準備されたんでしょうか。明確にお答えをいただきたい。
対価を徴収して行われる催し物で、収入から経費を差し引いた残額を政治活動に支出するとされるものを政治資金パーティーと称するわけですが、そういう残額は現行政治資金規正法上の寄附なのか事業収入なのか、どっちだと考えているのかを闘いでいるのです。そこを答弁してください。
○山花委員 ということから明らかなとおり、ここでもまた現行政治資金規正法の問題点が出てまいります。 この中身につきましてこれからまた大臣が説明されることになると思いますけれども、もし全部事実であった場合、一部事実であった場合、何らかの格好でお金が入っておって届け出がなかったというようなことになるとするならば、透明度一〇〇%ですから、あるかないかすぐわかるんです。
現行政治資金規正法に改善を加え、緊急の課題である政治改革の実を上げるべく、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○太田説明員 御指摘の事案は、私ども事情をつまびらかに承知しているわけではございませんが、預かっている方が個人なのかあるいは政治団体なのかということでも変わってくると思いますし、それから、政治団体が預かるという場合につきまして、現行政治資金規正法上特段規定がないものですから、現行法ではどうしようもないということかと存じます。
○竹下内閣総理大臣 現行政治資金規正法に基づいて、個人、企業それぞれ社会的なその地位において政治に関与する、その政治資金というものがあり得るものであるということは、今までたびたび議論されたことがあります。政党機関紙の問題、これがいわゆる消費税の対象になる、ならぬという問題とどちらが比重がという問題では全くないというふうに思います。
○浅野(大)政府委員 法律解釈の問題でございますので申し上げさせていただきたいと思いますが、現行政治資金規正法では寄附に関します制限として規定を設けております。これは、政治団体がする寄付については量的な制限はございません。それから、個人が行いますものには年間一千万円あるいは二千万円、そして個別には百五十万円、こういう制限を設けておることでございます。
私は、三木元総理の清潔な政治、金権政治追放の政治姿勢を高く評価しておりますが、三木内閣当時改正された現行政治資金規正法附則第八条は、改正後五年を経過した時点で企業献金を個人献金に切りかえる見直しを義務づけております。五年はおろか十数年も経過しているのに、政府がその見直しを検討したという話を聞いたことがありません。総理、自民党はこの法律を尊重する気は全くないのでありますか。