1957-03-30 第26回国会 衆議院 本会議 第27号
次に、現行揮発油税法では、製造場から引き取りの際課税を受け、そのつど納税する制度となっておりましたが、これを、他の間接税と同様に、製造場から移出した月の翌月末日に一括納税する制度に改めるとともに、この移出課税制度への切りかえに伴いまして、製造場から移出したときの徴収猶予は納期後二カ月以内とすることといたしております。
次に、現行揮発油税法では、製造場から引き取りの際課税を受け、そのつど納税する制度となっておりましたが、これを、他の間接税と同様に、製造場から移出した月の翌月末日に一括納税する制度に改めるとともに、この移出課税制度への切りかえに伴いまして、製造場から移出したときの徴収猶予は納期後二カ月以内とすることといたしております。
第二に、現行揮発油税法では、製造場から引き取りの際課税を受け、そのつど納税する制度となっておりますが、これを他の間接税と同様に、製造場から移出した月の翌月末日に一括納税する制度に改めて手続の簡素化をはかることといたしました。
第二に、現行揮発油税法では、製造場から引き取りの際課税を受け、そのつど納税する制度となっておりますが、これを他の間接税と同様に、製造場から移出した月の翌月末日に一括納税する制度に改めて手続の簡素化をはかることといたしました。
私も自動車のガソリン税収入というものが不確定なものであるということは、一応考えられるわけでありますが、現在の大蔵省当局との折衝の状況から考えますと、大蔵省当局は、現行揮発油税法を廃止する意見も、改正する意思も、減税をする意思もないようであります。
前の委員会におきましては、大蔵省に対して相当強い委員諸君の発言があつたようでありますが、当分の間大蔵省は現行揮発油税法を廃止する意思はないようであります。しかし現行揮発油税法というものはどういうものであるかというと、庫出しの前にすでに略奪徴税式な税金をかけておる、奢侈税にも匹敵するような高率なものであります。二十四年に改正されましたが、非常に高い税が課せられております。
特にアメリカを含む諸外国は殆んどガソリン税を道路の目的税として規定をいたしておるのでありますし、日本以外の諸外国におきましては、一、二の国を除きましては、ガソリン税収入よりも道路費が少いなどというようなことはないのでありまして、現在の状況において現行揮発油税法によつて徴収せられる税額と同じ金額を道路整備費用に当然盛るべきである。こういう二つの観点から本法律案を提案いたしたわけであります。
政府は道路整備のために現行揮発油税法を目的税法に改めたい、で、但し実施の時期その他に対しては追つて協議をしようということが、第四次吉田内閣の成立の当初に当つて十大緊急政綱をきめるときに了解事項となつておるようでありますから、政府部内では、それよりも或る意味によつては弱い本法律案につきましては完全に了解がついておる。こう言つても過言でないと、こう考えるわけであります。
その意味において全国道路利用者会議及びガソリンを消費いたしておりますゴム工業、その他の意見も徴したのでありますが、現在の段階において、ガソリン税が目的化されるならば、今の現行揮発油税法によつて不当とされるほどの徴収も敢えてやむを得ないということを、全国道路利用者会議は決議をいたしております。
言い換えれば現在の消費者価格は税込でありますので、従つて現行揮発油税法によりまずと、従量課税になつておりますから、従つて一キロリッター当り一万一千円ということに税額が決定されておるわけであります。