2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
現行憲法下でこのような法案が許容される余地はないと思いますが、大臣、いかがですか。
現行憲法下でこのような法案が許容される余地はないと思いますが、大臣、いかがですか。
お尋ねの憲法第四十九条が定める議員の歳費につきましては、明治憲法下においては憲法典ではなく議院法といった法律レベルで規定されていたものでございますが、現行憲法下においてはこれが憲法事項とされ、憲法の教科書などでは、不逮捕特権や免責特権と並ぶ国会議員の三大特権、権利の一つとして説明される大変に重要な権利であると承知いたしております。
まず、時々聞こえてまいります、憲法に緊急事態条項がないから私権制限ができない、この点につきましては、現行憲法下におきましても、公共の福祉、これは憲法十三条でございますが、この公共の福祉のための必要かつ合理的な私権制限は可能でありまして、感染症予防法などの現行法に私権制限の規定が既に設けられていることは理解しておかなければならないと思います。
現行憲法下で内閣が勝手に助言と承認をすることによって七条解散を行うことには問題がある、それは憲法の精神を歪曲するものであるからである。下線部分だけ読みます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは既に何回か答弁をさせていただいているところでございますが、ただいま法制局長官が答弁したように、また先ほど私が答弁したように、憲法二十四条は婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法下では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。
現行憲法下の恩赦は、犯罪をした者の社会生活上の障害を取り除き、社会復帰を促すといった刑事政策的意義が重視されています。 国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。
ところが、安倍総理は、一片の閣議決定で歴代政権の憲法解釈を覆し、現行憲法下での集団的自衛権の行使を容認し、続いて、憲法学者がそろって違憲と断定した安保法制、戦争法を数の力で強行いたしました。歴史に深く刻まれるべき暴挙中の暴挙と言わなければなりません。
現行憲法下で総選挙が全て任期満了で行われたとしますと幾ら節減できたかを国会図書館で試算してもらいました。一回当たりの衆議院選挙が六百六十八億円かかると計算して、七回分の額が節減できるので、何と四千六百七十六億円なんですね。 さて、今月二十二日から、白血病の新型治療薬キムリアが公的医療保険の適用となりました。
そのアンダーラインの部分だけちょっと読ませていただきますと、「現行憲法下で内閣が勝手に助言と承認をすることによって“七条解散”を行うことには問題がある。それは憲法の精神を歪曲するものだからである。」
○名執政府参考人 絞罪器械図式が現行憲法下においても法律と同一の効力を有するものとして存続しておりますことは、昭和三十六年の最高裁大法廷判決において示されております。
○今福政府参考人 戦後におきます現行憲法下での恩赦でございますけれども、おおむね刑事政策的な観点から行われるというようなことが重視されているというふうに承知しております。
現行憲法下でこのようなことはなかったのに、この五年間に開票不正が三回も起きております。 また、開票不正以外にも、投票用紙の交付ミスや不在者投票の運用の誤りなど、管理、執行上問題となった行為、いわゆる選挙事務ミスもあります。二〇〇五年総選挙では六十四件だったのが、二〇一七年総選挙では百七十五件と、十年近くで約三倍に急増しており、しかもほとんどの都道府県でミスがあるという大変な問題であります。
戦後の現行憲法下の七十年以上の歴史の中で一度もなかったことが、二〇一三年以降立て続けに三回も起きているんですよ。こういった事態、それは、選管が開票不正をやるんですから、これは極めて重大な事態であるわけで、それを本当にもう今後決して行わせないといった対応が求められる、民主主義の根幹である選挙の信頼を大きく揺るがす事態を絶対繰り返させないということを求めていく必要があると思います。
あくまでも現行憲法下の中でどういった手続ないしは規制改革の迅速な手続ができるかという観点から法技術的に検討を急いでいるところでございます。
繰り返しになりますけれども、基本方針におきまして、平成のお代替わりに伴い行われた式典は、現行憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものであることから、今回の式典についても、基本的な考え方、内容は踏襲されるべきものであるという基本的な考え方が示されておりまして、剣璽等承継の儀に出席される皇族の範囲につきましても、こうした考え方に沿って整理しているところでございます。(発言する者あり)
○長浜博行君 皇室会議の開催は現行憲法下では八回目、皇族男子の婚姻以外が議題となるのは、旧宮家の皇籍離脱を決めた昭和二十二年、一九四七年の会議以来約七十年ぶりのことというふうに言われております。皇室典範には第三十四条、三十五条で議事の議決の規定がございます。今回はどのように意見の集約が図られたのでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど事務方から答弁させていただきましたように、今回、新憲法下、現行憲法下においては初めて天皇陛下が御退位をされ、皇太子殿下が御即位をされるわけでございます。
現行憲法下でも自衛隊は合憲ですし、それから、総務大臣も、きちんと現場で合意すれば住民票を出せるんだと言っているわけですから。よろしいですよね、それで。
法務委員会では、このような強行的な運営が行われたのは現行憲法下では初めてです。これほど国会の先例や慣行、また合意を踏みにじった強行的な委員会の運営は、憲政史上初めてのことではないでしょうか。 私は、参議院議員になってから長い間、法務委員会に身を置かせていただきました。理事、筆頭理事も務め、法務委員会における特別の慣行や申合せを大切に委員会の運営をする場面を経験してまいりました。
また、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典については、政府において、平成に行われた式典の実例や皇室制度に詳しい有識者から聴取した御意見なども踏まえて、式典準備委員会において慎重に検討を行い、本年四月三日に閣議決定した基本方針において、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものとすること、平成のお代替わりに伴い行われた式典は現行憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものであるから
大嘗祭の費用の支出につきましては、平成度に、現行憲法下の整理といたしまして、大嘗祭を皇室の行事として行う場合、大嘗祭は、皇位が世襲であることに伴う、一世に一度の極めて重要な伝統的皇位継承儀式であるから、皇位の世襲制をとる我が国の憲法のもとにおいては、その儀式について国としても深い関心を持ち、その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然と考えられる、その意味において、大嘗祭は、公的性格があり、大嘗祭の
○三上政府参考人 平成のお代替わりに伴い行われましたそれぞれの式典につきましては、現行憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものでございます。検討のプロセスにおきまして、法制局の参加なども得てございます。
○菅国務大臣 今回の式典につきましては、平成の代替わりに伴い行われた式典は、現行憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものであり、憲法の趣旨、そして、かつ、皇室の伝統等を尊重したものであるというふうに思います。 そして、今回行われる式典については、これらの基本的な考え方や内容を踏襲することとしており、憲法の定める国民主権や政教分離の趣旨に反するものではない、明確にお答え申し上げます。
私は、安倍政権以前の自民党政権や、あと、民主党政権同様に、現行憲法下で集団的自衛権の行使を容認することには反対であります。この点は政府・与党の皆さんとは立場の違い、認識の違いがあるわけでございますが、その上であえて、今はもう既に安保関連法が施行されているわけでございますので、その土俵に上がって質問をしたいと思います。
そういう際に、この現行憲法下での抜本的な改革の案があるのかということを聞いているんですが、お話を聞くと、最善策だという言い方をするけれども、安倍総理・総裁の発言にもあるように、臨時的な措置ということでは、自民党として、現憲法下での抜本改革の案を持っていないということを示しているんじゃないんですか。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕