1992-03-12 第123回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○国務大臣(岩崎純三君) 局長から再三にわたって、我が国恩給制度の仕組み等々についてお話を申し上げたところでございますが、他の諸外国の例を引かれ、我が国として現行恩給制度について見直すべきではなかろうかという先生の御提言ではございますけれども、基本的に国籍を失った者は恩給の受給権が失格するという法が根底にあるわけでございまして、現在のところその仕組みを直す考え方には至っておりませんし、また、もしそのようなことになりますると
○国務大臣(岩崎純三君) 局長から再三にわたって、我が国恩給制度の仕組み等々についてお話を申し上げたところでございますが、他の諸外国の例を引かれ、我が国として現行恩給制度について見直すべきではなかろうかという先生の御提言ではございますけれども、基本的に国籍を失った者は恩給の受給権が失格するという法が根底にあるわけでございまして、現在のところその仕組みを直す考え方には至っておりませんし、また、もしそのようなことになりますると
というのは、外国政府職員を通算するということは、根っこに日本の公務員があって、それに加えられる在職年でございますから、根っこに全然何もない、たとえば極端に言いますと、満鉄だけの職員という者に恩給を給付するということは、現行恩給制度上非常に無理がある、このように考えます。
そこで、今度の恩給審議会に対する総理大臣の趣旨の中に、現行恩給制度のあり方について、総合的な見地から根本的な再検討を必要とする時期に入ったものと痛感いたします、こういうような文句があるわけであります。
しかしながら、今なお関係諸団体等から早期解決を要望されている問題点は多数あり、他方公務員についての共済年金制度の創設、社会保障制度の充実等諸般の情勢の変化と相まって、現行恩給制度のあり方について総合的見地から根本的な再検討を必要とする時期にあるものと痛感いたす次第であります。本審議会におかれましては、これらの諸事情を十分に勘案され、適切な対策をお示しくださるようお願いいたします。」とあります。
こういったものが全体的に運用されてきて、先ほどの千分の四十四が正しいのか、それとも千分の二十、現行恩給制度の千分の二十ないしは年金の千分の三十五プラスX、これが四十四になるのか、三十五になるのか、衆議院とそれから参議院は三十五ときめたというし、それから三公社五現業の中でも四十一のところもあるし、四十二のところもあるし、四十三のところもある、こういうふうにいろいろとその掛金率は違うのでありますから、その
軍人恩給に対するわが党の見解は、第一に、現行恩給制度に対するあらゆる措置は、国家財政の負担を考慮しつつ、すみやかに国民年金制度に移行させるための過渡的性格のものとして処理されることが必要であると考えるのであります。第二に、われわれは、さきに全国民を対象とした拠出、無拠出の国民年金制度の構想を発表いたしました。
○政府委員(三橋則雄君) その点は最初申し上げましたように、昭和八年に旧軍人の恩給が階級別、在職年別の定額制になっておりましたのを、現行恩給制度のように仮定俸給を土台として恩給年頭を計算するようなふうに法律を改正しました結果といたしまして、従来、今お話の少尉に給されておった恩給を仮定俸給に逆算した場合において、従来よりも不利にならない取扱いをするために招来された結果であろうと私は思っておるのでございます
○岡委員 そこで、私どものこれは確かな資料だと思いまするが、この資料によると、こういうふうに現行恩給制度によつて年金をもらう場合は、普通恩給の平均が昭和二十七年度四万五千円、これはベースが上つているからまた上つて来るかもしれない、ところがせつかく改正をしても三万円そこそこである、一体民間の労働者と、そうしてまた国家公務員という立場というものは、これは憲法第二十五条によつても、法の前にすべては平等でなければならぬ
○政府委員(三橋則雄君) 現行恩給制度のもとにおきましていわゆる警察、監獄職員の普通恩給の所要在職年限につきましては、いわゆる恩給法上の文官と言われる人々の普通恩給の所要在職年限に比較いたしまして、今野本委員の仰せられまするごとくに若干年限が短くなつております。
○国務大臣(加藤鐐五郎君) 現行恩給制度の下におきましてはすべて私が述べた通りに行きたいと思いまして、又はかの組合、厚生年金その他のほうにつきましては今回はまだまとまつたことになつておりませんが故に将来まとめて行きたいと、こう存じておる次第でございます。
次に、現行恩給制度は、終戦以来、今日まで、たびたび改正をされたのであるが、これらの改正は、いずれも、旧軍人軍属及びその遺族の人々の恩給が廃止又は制限されている現実の下に行われたのであつて、若しも、仮りに、旧軍人軍属及びその遺族の恩給が今日のごとく廃止又は制限されていなかつたとしたならば、国家財政等から考えても、当然、現行恩給制度の実体は相当改変されたのであつたろうと考えられる。
政府の説明によれば、本法案は、さきに設けられた恩給法特例審議会の建議趣旨を尊重しつつ、かつ国家財政の現状及び国民感情をも考慮の上、可能な範囲で遺族、重傷病者及び老齢者の援護を重点に、旧軍人にも恩給を給するものでありますが、これに伴つて一般公務員に対する現行恩給制度をも若干改正しようとするものであるとのことであります。
第一に現行恩給制度に改正を加えようとする主要な事項について申上げます。 在職年に対する加算制度は実際在職しなかつたにもかかわらず在職したものとして取扱い、いわば想像上の在職年を実際の在職年に加えて在職年を計算し、恩給を給しようとする趣旨によるものでありまして、勢い短期、若年退職者に恩給を給し、且つ恩給金額の増大を来たす結果となるものであります。
次に、現行恩給制度は、終戦以来今日まで、たびたび改正されたのでありますが、これらの改正は、いずれも、旧軍人軍属及びその遺族の人々の恩給が廃止又は制限されている現実の下に行われたのでありまして、若しも、仮に、旧軍人軍属及びその遺族の恩給が今日のごとく廃止又は制限されていなかつたとしますならば、国家財政等から考えましても、当然、現行恩給制度の実体は、相当改変されたであろうと察せられます。
第一に、現行恩給制度に改正を加えようとする主要な事項について申し上げます。 在職年に対する加算制度は、実際、在職しなかつたにもかかわらず、在職したものとして取扱い、いわば想像上の在職年を実際の在職年に加えて在職年を計算し、恩給を給しようとする趣旨によるものでありまして、勢い、短期、若年退職者に恩給を給し、かつ、恩給金額の増大を来す結果となるものであります。
次に、現行恩給制度は、終戦以来今日まで、たびたび改正されたのでありますが、これらの改正は、いずれも旧軍人軍属及びその遺族の人々の恩給が廃止または制限されている現実のもとに行われたのでありまして、もしもかりに旧軍人軍属及びその遺族の恩給が、今日のごとく廃止または制限されていなかつたとしますならば、国家財政等から考えましても、当然現行恩給制度の実体は、相当改変されたであつたろうと察せられます。
次に、現行恩給制度は、終戦以来今日までたびたび改正されたのでありますが、これらの改正は、いづれも、旧軍人軍属及びその遺族の人々の恩給が廃止又は制限されている現実のもとに行われたのでありまして、もしも、仮に、旧軍人軍属及びその遺族の恩給が今日の如く廃止又は制限されていなかつたとしますならば、国家財政等から考えましても、当然、現行恩給制度の実体は、相当改変されたであつたろうと察せられます。
次に、現行恩給制度は、終戦以来今日まで、たびたび改正されたのでありますが、これらの改正は、いずれも、旧軍人軍属及びその遺族の人々の恩給が廃止または制限されている現実のもとに行われたのでありまして、もしも、かりに、旧軍人軍属及びその遺族の恩給が今日のごとく廃止または制限されていなかつたとしますならば、国家財政等から考えましても、当然、現行恩給制度の実体は、相当改変されたであつたろうと察せられます。
従つて人事院の勧告が、将来現行恩給制度のどのような点に影響を最も及ぼすかと申しますれば、これらの点であろうと存じます。 〔山下義信君「只今の答弁になお不満の点がありまするので、再質問のお許しを願いたいと思います」と述ぶ〕
大蔵当局は現行恩給制度に対して何か別途な考えを持つておられるらしいということを承わつておりますが、何か別途なお考えがあるのでしようか。この際承わつておきたいと思います。
本件の調査目的は、現行恩給制度中、不合理な点を是正し、その調整、統一化を図るというのでありまして、期間は今期国会開会中、費用は計上されておりません。 同じく内閣委員長竹下豐次君から、行政機構の整備に関する調査承認要求書が提出されております。
調査の目的は現行恩給制度中不合理な点を是正し、その調整統一化を図る。方法は関係資料を收集整備すると共に合理的な方策を立て関係諸法規の改廃について検討する。期間は今期国会開会中でありまして、費用はございません。 以上であります。
現行恩給制度におきましては、恩給は、公務員の退職当時の俸給を基礎として計算されることになつておりまするので、公務員の俸給支給水準が引き上げられますると、その引き上げのときを画しまして、恩給支給水準に差異が生じるのであります。