1971-10-01 第66回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
ちょうど赤城農林大臣——どうも赤城さんが農林大臣になるたびに激甚災が起きるというのは因縁があるわけですが、三十九年の時点と現在の農業経営の実態というのは相当変わっておるわけですから、必ずしも現行天災融資法の貸し付け限度あるいは政令資金の限度あるいは償還年限とか金利の関係等についても、これで十分だということにはならぬと思うのです。
ちょうど赤城農林大臣——どうも赤城さんが農林大臣になるたびに激甚災が起きるというのは因縁があるわけですが、三十九年の時点と現在の農業経営の実態というのは相当変わっておるわけですから、必ずしも現行天災融資法の貸し付け限度あるいは政令資金の限度あるいは償還年限とか金利の関係等についても、これで十分だということにはならぬと思うのです。
現行天災融資法の金利は、御承知のように、特別被害者の場合は三分五厘、普通の被害者の場合は、開拓者については五分五厘、その他六分五厘となっております。このうち、三分五厘は、現在ある各種の制度金融中、最低の金利でございます。その他の金利についても、他の制度金融における金利との均衡を考慮しなければならないのでありますので、当面これ以上にすることは非常にむずかしいと思います。
また、異常災害による不漁の場合といえども、現行天災融資法の適用は受けられないのでありますが、これを改正して漁民にも資金の貸し付けをなし得るようする意思があるかどうか、この点農林大臣に御答弁を願いたいと思います。 さらに、陸上における農作物被害等については、農業災害補償制度が確立している。だが、漁業の場合はいまだこの制度は確立されておりません。
○桧垣政府委員 長谷川先生御指摘のように、現行天災融資法におきましては、特殊の場合、水産の場合の生産手段の一部等を除きましては、農作物関係については、これはいわゆる収穫物の減収被害による収入減のために経営資金の確保ができないというものに対する対策として立法化されております関係上、まだ収穫を生んでおりません未成木につきましては、これは天災融資法の融資対象にならないということでございます。