1952-03-31 第13回国会 参議院 本会議 第27号
現行外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は外国貨幣によることになつておりますので、取扱の手続もおのずから異なつて参りますので、そこで、この為替につきましては、外国郵便為替と多少異なつた手続をとらなければなりませんので、省令を以て特別の定めをし得るように、郵便為替法の中に一カ條を追加せんとするものであります。
現行外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は外国貨幣によることになつておりますので、取扱の手続もおのずから異なつて参りますので、そこで、この為替につきましては、外国郵便為替と多少異なつた手続をとらなければなりませんので、省令を以て特別の定めをし得るように、郵便為替法の中に一カ條を追加せんとするものであります。
しかして、南西諸島の特殊的地位にかんがみ、このとりきめを純然たる外国との間の條約とまつたく同様のものとして取扱うことは適当でないと認めらるるのみならず、この郵便為替業務において内国郵便為替並の取扱いをしようとするときは、右郵便為替が、現行外国為替管理法令上、対外送金業務として取扱われるため、現行の郵便為替法をそのまま適用することができないので、政府は、郵便為替法中にその特例を定め得る根拠規定を設けようとして