1954-05-10 第19回国会 参議院 本会議 第44号
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、地方財政の現況に鑑み、現行地方財政平衡交付金法と旧地方配付税法の長所を取入れ、題名を地方交付税法とし、その交付税の総額は、所得税、法人税、酒税の一定割合に相当する額とし、各地方団体に対する交付の基準は現行制度によることとし、地方団体は税収と交付税による交付金とによつて、合理的水準に基く運営をなすことを期待しているのであります。
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、地方財政の現況に鑑み、現行地方財政平衡交付金法と旧地方配付税法の長所を取入れ、題名を地方交付税法とし、その交付税の総額は、所得税、法人税、酒税の一定割合に相当する額とし、各地方団体に対する交付の基準は現行制度によることとし、地方団体は税収と交付税による交付金とによつて、合理的水準に基く運営をなすことを期待しているのであります。
ただこの差額が計算上の誤差とも考えられるようなわずかなものである場合においては、地方財政自体において処置することとし、交付税の総額が基準財政需要額が基準財政収入額を超過する額の合算額を超過する場合は、その超過額は特別交付税に繰入れて配分し、不足する場合は交付税総額の二%の額までは特別交付税を減ずることによつて処置し、さらにそれを超過する額については、現行地方財政平衡交付金法の場合と同様、基準財政需要額
そういうような意味合いから、現行地方財政平衡交付金法では、特別平衡交付金だけは、二月末までに決定しなければならないというふうな方針をとつておるわけであります。しかしながら大臣がお話になつておりますように、現地の事情をつまびらかにしまして、それぞれの地方団体が将来見通しを持つて財政運営ができるように、適当な協議をして行かなければならないだろうというふうに考えておるわけであります。