1956-05-16 第24回国会 衆議院 本会議 第50号
改正の第三点は、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係につき、現行地方自治法施行の経過にかんがみて、行政運営の適切化をはかるため必要なる規定の整備を行わんとするものであり、特に地方公共団体長年の熱望にこたえて、国と都道府県または地方公共団体相互間における公務員及び義務教育職員の在職期間の通算の措置を講じましたことは、けだし、適切なる改正というべきであります。
改正の第三点は、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係につき、現行地方自治法施行の経過にかんがみて、行政運営の適切化をはかるため必要なる規定の整備を行わんとするものであり、特に地方公共団体長年の熱望にこたえて、国と都道府県または地方公共団体相互間における公務員及び義務教育職員の在職期間の通算の措置を講じましたことは、けだし、適切なる改正というべきであります。
現行地方自治法施行令によれば、地方自治体の金庫事務は銀行が取扱うことになつているが、支金庫の配置は当該銀行の支店配置に制約されているため、農村を主な対象とする地方財政に大きな支障を與えている。然るに農業協同組合は、全国的に組織されているから、地方財政の事務を簡素化し、農民の利便を増大するため、地方自治体の金庫事務を農業協同組合に取扱わせることができるよう関係法令を改正せられたいとの請願であります。