2012-08-28 第180回国会 参議院 総務委員会 第15号
御承知のとおり、現行地方自治法は、大都市制度に関し、特別区制度や指定都市制度等を定めておりますが、特別区制度は東京都に限られており、指定都市制度につきましては、道府県との二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくい等の指摘もあり、それぞれの地域の実情に応じた大都市制度を構築できるように制度改正を行うことを望む声が寄せられております。
御承知のとおり、現行地方自治法は、大都市制度に関し、特別区制度や指定都市制度等を定めておりますが、特別区制度は東京都に限られており、指定都市制度につきましては、道府県との二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくい等の指摘もあり、それぞれの地域の実情に応じた大都市制度を構築できるように制度改正を行うことを望む声が寄せられております。
御承知のとおり、現行地方自治法は、大都市制度に関し、特別区制度や指定都市制度等を定めておりますが、特別区制度は東京都に限られており、指定都市制度につきましては、道府県との二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくい等の指摘もあり、それぞれの地域の実情に応じた大都市制度を構築できるように制度改正を行うことを望む声が寄せられております。
地方議会の議員の定数については、現行地方自治法においても、上限数のみを定め、下限に関しては何ら定めがございません。したがって、今回の改正が過度の定数の減少につながるものとは考えておりません。 また、住民の厳しい視線があることを考えれば、今回の改正によって安易な定数増が行われるとは考えてもおりません。
現行地方自治法の二条八項には、自治事務とは法定受託事務以外のものをいうとしか書かれていないのでございまして、自治事務の積極的な定義がなされていない。この問題が今日のこの自治事務に対する大量な国による規律関与というものを許してきたというふうに考えているのでございます。
地方議会の議員の定数については、現行地方自治法においても、上限数のみを定め、下限に関して何ら規定はございません。したがって、今回の改正が過度の定数の減少につながるものとは考えておりません。自由度を拡大させるものだという御理解をいただきたいと思います。 最後に、永住外国人への地方選挙権付与の問題についてお尋ねがございました。
○渕上貞雄君 二〇〇〇年施行の現行地方自治法では、国、都道府県、市町村はあくまでも対等な関係であると定められております。国の都道府県及び市町村に対する関与又は都道府県の市町村に対する関与についてはできるだけ排除され、法的にも国はできる限り基本類型以外の関与を設けることのないようにしなければならないとされております。
その中で一つの事例でありますが、現行地方自治法の九十一条の第二項ですか、市町村議会議員定数に上限を設けているわけですが、この上限を設けることの意味というのはあるんでしょうかね。私は、議会は、もうボランティア的でたくさんの人が参加するという議会もあってもよいでしょうし、少数精鋭で報酬を高くして専門性を高めるという議会があってもいいと思うのでありますけれども、このあたり、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(久元喜造君) 地方公共団体の財務会計制度についてでございますが、支出負担行為の権限等を職員に委任することは現行地方自治法上も可能でありまして、具体的な詳細な委任の手続につきましてはそれぞれの地方公共団体の財務規則によって定められることになります。
しかし、周知のとおり、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとよりでありますが、地方選挙においても、我が国が重い歴史を担うこれら永住外国人たる住民に対し、地方選挙権すら与えていません。
現行地方自治法に規定する市町村の合併に係る都道府県知事の事務は、国家の統治の基本に密接な関連を有する事務として法定受託事務とされています。ところが政府は、よるべき基準などという法定受託事務の処理基準もどきの表現を使いながら、知事による基本構想の策定事務を自治事務と強弁するばかりか、自治事務の基準とされる総務大臣の基本指針に人口一万未満という数値目標を盛り込む意向を表明しています。
ないものをあるというのはとんでもない答弁だということをきちんと申し上げた上で、前回、現行地方自治法の第八条の二との関係をただしたのに対して、法定受託事務とするメルクマールの一つに該当する、こういうお話で、市町村の廃置分合などの計画策定あるいはその決定がある、こういう答弁でした。 要するに、市町村の廃置分合などの計画策定が法定受託事務のメルクマールに当たる。
現行地方自治法の第八条の二の事務が法定受託事務で、合併新法五十九条の事務がなぜ自治事務なのか。五十九条の事務を自治事務と言うのならば、私は、逆に、自治法第八条の二は自治事務の方に変更するというふうにするべきものだと考えているんですよ。地方自治は拡充という立場に立って進めていくべきものだと考えているんです。この点、大臣、どうですか。
○吉井委員 現行地方自治法第八条の二、市町村の適正規模の勧告という規定がありますが、この知事の勧告というのは法定受託事務だと思うんですが、確認しておきます。
自治体におきましては、九〇年に本格的なオンブズマンの導入が始まったということで、神奈川県の川崎市、私も関係して、日本の現行地方自治制度の中でどういうものができるかということで、相当知恵を絞ってつくり上げたんですが、市民オンブズマンが任命をされたというのが本格的なオンブズマンが日本に導入された最初だと思います。
本法案によって新たに民間への管理委託の対象となる施設は、そもそも現行地方自治法第二百四十四条の規定に基づいて「住民の福祉を増進する目的」をもって設置されているものであります。
いずれにいたしましても、内閣の諮問機関である総合規制改革会議が、現行地方自治法二百四十四条の解釈について誤解があるから周知徹底せよ、つまり、これまでの解釈は事実上誤りである、こういう答申をしているわけでありまして、これは極めて異常なことだと私は受けとめるわけであります。このような法解釈は、これまでのいろいろな解釈の中にも全く見られなかったことと認識をしております。
もう一点は、住民自治の最も基本的問題である、このことを直視するならば、現行地方自治法に定める規模別議員数について、上限制でなく下限制として、自治体の条例で自由に定め得るものとすべきではないか、このように思うのですね。地方分権について着実な成果を上げてきたというふうに大臣のお話がございましたけれども、その土台である住民自治の基本的手段について根本的に見直すべきではないか。 以上二点、お伺いします。
一昨日の私の質問で、現行地方自治制度は間接民主主義を基本とし、直接民主主義はこれを補完するもの、総務大臣はそのように答えられました。この点について、確かに憲法上も間接民主主義をよりどころとしていることも明らかでありまして、そうではありますけれども、一方では、前回の質問でもただしましたが、町村総会の規定にも見られますように、現行地方自治制度は間接民主主義一辺倒となっているわけではない。
現行地方自治制度において、住民投票制度は、議会の解散請求、長等の解職請求、条例の制定、改廃の請求及び事務の監査請求の四種類の直接請求の一環として取り入れられているほか、地方自治特別法にかかわる住民投票制度以外、一般的な制度としては採用されておりません。 近年、住民投票は、岐阜県の御嵩町等で行われた産業廃棄物処理施設の設置等に関連して、条例に基づき十例以上の実施例が見られます。
○重野委員 次に進みますが、現行地方自治法九十四条では、「議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。」このように書かれているわけです。つまり、議会に取ってかわって町村総会を設け、議決機関とすることができることが保障されている。これは、先ほどからの答弁に言う間接民主主義の補完というふうな受けとめになるんでしょうか。
反対の第一の理由は、現行地方自治法に定める市町村の区分を基準とする限りにおいては、人口要件を軽々に扱うことには問題があると思います。九八年の臨時国会での法改正で、合併した場合、市となる人口要件を五万人から四万人にしたばかりであります。今再び、器に合わせて要件を変更することは不適切であり、場当たり的であると言わざるを得ません。 第二の理由は、合併の場合だけ三万人以上を市とすることの矛盾です。
しかし、周知のとおり、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとよりでありますが、地方選挙においても、我が国が重い歴史を担うこれら永住外国人たる住民に対し、選挙権すら与えていません。
これらの永住外国人は、日本国民と同様の社会生活を営み、日本国民とともに地域においてコミュニティーを構成しておりますが、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとより、地方選挙においても、選挙権を認めておりません。
しかし、周知のとおり、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとよりでありますが、地方選挙においても、我が国が重い歴史を担うこれら永住外国人たる住民に対し、選挙権すら与えていません。