1998-03-31 第142回国会 衆議院 本会議 第24号
これまでも削減してきた事務費に関する負担金を全廃するものですが、現行国民健康保険法発足に当たって、政府みずからが、国民健康保険に対し、従来の単に国が助成するにとどまるものではなく国の責任において行うとして、補助金から国庫負担金と名称を改めた経緯を完全に無視するものであります。政府は、「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
これまでも削減してきた事務費に関する負担金を全廃するものですが、現行国民健康保険法発足に当たって、政府みずからが、国民健康保険に対し、従来の単に国が助成するにとどまるものではなく国の責任において行うとして、補助金から国庫負担金と名称を改めた経緯を完全に無視するものであります。政府は、「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
現行国民健康保険法の発足に当たって、国民健康保険事業を行うことは市町村の固有の事務であるとする旧法の考えを改めて、国民の医療保障を行うことを国の責務とし、これを市町村に団体委任するという考え方を基本とした結果、国庫補助金に比べて国の責任がより重い国庫負担金にしたものであります。制度発足時に戻って、国が責任をきちんととるべきだというふうに思います。 財源がないないということがいつも言われます。
現行国民健康保険法の上でも療養取扱機関の指導監督等の権限も都道府県知事が持っているという状況もございますので、そういったものも活用しながら総合的に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。 今後の検討におきましても、地方の役割分担につきましてはさらに検討を続けてまいりたいと考えております。
○下村政府委員 現行国民健康保険法の上におきましても、都道府県は療養取扱機関の指導監督、あるいは市町村の保険者等は対する指導といった面の権限を有しておるわけでございます。そのほかに総合行政を行っていくという立場で、広くヘルスの問題でありますとか医療、福祉の問題における権限、行政等を行っておるところでございます。
第六に、現行国民健康保険法の施行の際の経過措置として認められていたいわゆる給付制限を、昭和四十年三月末日までにことごとく廃止させることといたしております。 次に、健康保険等の被用者保険関係につきましては、第一に、健康保険の任意継続被保険者の被保険者資格期間を現行の六カ月から一年に延長することといたしております。
第六に、現行国民健康保険法の施行の際の経過措置として認められていたいわゆる給付制限を、昭和四十年三月末日までにことごとく廃止させることといたしております。 次に健康保険等の被用者保険関係につきましては、第一に、健康保険の任意継続被保険者の被保険者資格期間を、現行の六カ月から一年に延長することといたしております。