2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号
○井上政府当局者 人事院からは、日本国憲法の改正手続に関する法律附則第十一条に規定される、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行国家公務員制度における政治的行為の制限との関係について御説明します。
○井上政府当局者 人事院からは、日本国憲法の改正手続に関する法律附則第十一条に規定される、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行国家公務員制度における政治的行為の制限との関係について御説明します。
○桑田政府当局者 それでは、日本国憲法の改正手続に関する法律附則第十一条に規定されております、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行国家公務員制度における政治的行為の制限との関係について御説明します。
○政府参考人(桑田始君) 人事院からは、日本国憲法の改正の手続に関する法律附則十一条、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行国家公務員制度における政治的行為の制限の関係につきまして御説明をさせていただきます。
また、内閣人事・行政管理局への試験、任免、研修等の基準策定機能を広く移管することは、仮に事後チェック機能などを第三者機関に残したとしても、現行国家公務員制度の基本的な枠組みを破壊し、公務の中立公正性を損なうおそれがあると思いますが、総理の見解を伺います。
これらの現行国家公務員制度におきます基本的な枠組みにつきましては、それにふさわしい場において慎重に検討が行われるべきであると私は考えます。 特に、人事院が担う労働基本権制約の代償機能につきましては、現行の労働基本権制約が続きます限りは維持される必要があると考えております。
採用試験の内容や合否、任用や免職の基準設定などを人事院が行う、担うことによりまして、政治的任用や恣意的処分が行われないことを制度的に保障するという現行国家公務員制度の基本的な枠組みが損なわれるおそれがあると考えております。
なお、競争試験が原則とされる現行国家公務員制度におきましても、一定の官職につきましては選考により採用できることとされているところでございます。
しかも、公務員の任用に当たって期限を切ってはならないという現行国家公務員制度の基本原則が曲げられ、国民に奉仕する行政に求められている公務の継続性、安定性、公平中立性がゆがめられることになります。
公務員の任用に当たって、期限を切ってはならぬというのが現行国家公務員制度の基本原則だと思います。これは、国民に奉仕する行政を実現するためには、何といっても公務の継続性、安定性、公平中立性が求められる、そのためには公務員の身分の保障がなければならないという観点からだと思います。これは研究公務員についても同じではないでしょうか。
定年制について申しますれば、各地方公共団体が条例で定年制を採用し得るように法律上の道を開くことによって、初めて法律で定年制を採用し得る現行国家公務員制度と同列に並んだことになると考えております。 次に、諸外国での定年の年齢はもっと高いではないかという御指摘でございました。諸外国での定年年齢は確かに高いです。それは、定年年齢を決定するための諸条件が異なっておるからであると考えます。