1948-06-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第26号
一、事業税、現行営業税は、營利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対しているのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業協同組合、産業組合等の特別法人の行う事業に対しても、その所得を標準として課税しまして地方團体の財源の一つとしますことを適当と考え、新たに事業税を創設することにいたしたのであります。
一、事業税、現行営業税は、營利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対しているのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業協同組合、産業組合等の特別法人の行う事業に対しても、その所得を標準として課税しまして地方團体の財源の一つとしますことを適当と考え、新たに事業税を創設することにいたしたのであります。
一、事業税、現行営業税は、営利法人の営む営業及び個人の営む物品販賣業以下二十数種の営業に対して課しておるのでありますが、この際農業、畜産業、水産業等の原始産業及び農業組合の特別法人に対しても、その所得を標準として課税しまして、地方團体の財源の一といたしました。以上新たに事業税を創設することにいたしたのであります。