1951-05-18 第10回国会 衆議院 法務委員会 第26号
次に船舶法の一部改正でありますが、第一条の改正は、株式合資会社及び現行商法施行前設立された合資会社の廃止に伴う規定の整理であります。 次に地方鉄道法の一部改正、第五条運河法第十一条の改正、この法律案第一条にありますが、それと同旨でありまして、株金分割拂込み制度の廃止に伴う規定の整理であります。
次に船舶法の一部改正でありますが、第一条の改正は、株式合資会社及び現行商法施行前設立された合資会社の廃止に伴う規定の整理であります。 次に地方鉄道法の一部改正、第五条運河法第十一条の改正、この法律案第一条にありますが、それと同旨でありまして、株金分割拂込み制度の廃止に伴う規定の整理であります。
以上のほか、新法は株式合資会社を廃止しましたが、この法律案は、新法施行前に成立した株式合資会社につきましては、新法施行後も旧法によることといたしますとともに、これらの株式合資会社及び現行商法施行前、すなわち明治三十二年前に成立した、いわゆる旧商法上の合資会社は、組織変更等をしない限り、新法施行の日から五年を経過した時において解散することといたしまして、これら企業形態としての存在価値に乏しい種類の会社
以上のほか、新法は株式合資会社を廃止しましたが、この法律案は新法施行前に成立した株式合資会社につきましては、新法施行後も旧法によることといたしますと共に、これらの株式合資会社及び現行商法施行前、即ち明治三十二年前に成立したいわゆる旧商法上の合資会社は、組織変更等をしない限り、新法施行の日から五年を経過した時において解散することといたしまして、これら企業形態としての存在価値に乏しい種類の会社を整理いたしております