1978-06-15 第84回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第8号
しかし、現行合理化事業団が交付をするという場合には、四十六年ですか、十二月協定に基づいて個人別の計算をして、そして代位弁済をやるわけであります。しかしまた一方において、交付金は出ないのだけれども、労働組合が労働者の組合の決定に基づいて退職金を代払いというかっこうで会社側が保証する、こういうことで閉山あるいは新夕張への移行をスムーズにしていく、こういう前提でこういう措置がとられた。
しかし、現行合理化事業団が交付をするという場合には、四十六年ですか、十二月協定に基づいて個人別の計算をして、そして代位弁済をやるわけであります。しかしまた一方において、交付金は出ないのだけれども、労働組合が労働者の組合の決定に基づいて退職金を代払いというかっこうで会社側が保証する、こういうことで閉山あるいは新夕張への移行をスムーズにしていく、こういう前提でこういう措置がとられた。
○岡田(利)委員 現行合理化法上はそういうことになると思うのですよ。しかし、開発指定を行うときには開発主体が決まっているのですよ。いままでの三炭鉱の例を見ても、全部ができ上がっておる、そこで初めて開発指定が行われて、予算がつくのですよ。ですから、実体論から言えば、開発主体というものが、もう法律の運用以前に、実体がはっきりしていなければ開発指定が行われないのが実情なんです。
したがいまして、閉山に際しましてそういうことではあまりにお気の毒であるというような意味で、現行合理化法におきましては、一般の離職金のほかにそういう加算離職金というような制度を設けております。
むしろ政府がいま直ちになすべきことは、破綻した所得倍増計画の転換と同時に、あまりにも鋭角的に過ぎる現行合理化計画を根本的に改め、本法案を撤回することこそ最も賢明であることをここに強調いたしまして、本法案に対する私の反対討論を終わるものであります。(拍手)
さらにまた、ただいま議題になりました法律案の改正中、特に労働大臣が再就職計画を定める点についてでありますが、さきに、石炭鉱業審議会において再就職計画を確定しましたのは、現行合理化法に基づく審議会のその他の重要事項で審議の対象になるという判断で、現行合理化法を拡大解釈してこの審議会を強行したところに問題があると思うのであります。
さらにまた、いま議題になりました法律案の改正中、特に労働大臣が再就職計画を定める点について立法上改正点として明らかに出されておりますけれども、しかしながら、石炭鉱業審議会において再就職計画を確定したのは、現行合理化法の、いわゆる重要事項については審議の対象になるということで、現行合理化法を拡大解釈してこの審議会を強行した、ここに問題があると私は思うわけです。
そうすると当然、雇用関係を担当する労働大臣との関係が、現行合理化臨時措置法の目的から見て、現行の石炭鉱業審議会というものは特に雇用計画という問題については出ておらぬのでありますから、この点が当然私は変わってくると思うのです。この点についてはどういう御見解ですか。
この責任は、一にかかって現行合理化を推進している政府当局にあるのであります。臨時国会だから、臨時的な措置でお茶を濁す、こういうことではなくして、抜本的に、石炭をどう位置づけし、炭鉱労働者をどうするという具体的な施策こそ、国民大衆の切実に望んでいるところであろうと思うのであります。
そこで私はその問題を一歩具体化して考えます場合に、いろいろ世上いわれておるのでありますが、また私も昨年の臨時国会で大臣に申し上げましたように、現行合理化法の体系というものは、そこまで触れる仕組みには一応なっておったわけです。
ですから、労働法上から見ても、現行合理化法の建前から見ても、坑口制限の趣旨等を勘案する場合に決して矛盾をしない。むしろこの方法を積極的にとることが、将来における石炭産業の安定の方向であると理解するわけです。
今日の情勢では、先般来皆様方からお述べになりましたように、石炭の現行合理化路線は、三十八年度までにトン当たり千三百円引き下げ――カロリーの保証はないようでございますが、トン当たり千二百円引き下げる、生産規模を五千万トンないし五千五百万トンで大体現状の維持ができるという、この目標がたとい達成されたといたしましても、重油に対する相対価格の劣勢は避けがたいと考えられるのであります。
まず、現行合理化カルテルのうち、主として標準化または規格の統一ということを目的とする技術、品質もしくは規格の制限というような軽度の共同行為、ないしは保管もしくは運送の施設の共同利用、副産物、くずもしくは廃物の共同利用は、これらによる弊害も少いので、現行の認可制を改めまして、三十日の事前届出制により認め得ることといたしました。