2001-06-13 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
詳細につきましては、何分にも、公聴会、現行収用法もありますけれども、収用法としての経験はないものですから、他の公聴会の実例というようなものもよく見まして、どういうようなやり方をすると比較的皆さん方の意見が出るような環境になるのかというようなこともよく勉強しながら、具体的なルールについて検討してまいりたい、このように思っております。
詳細につきましては、何分にも、公聴会、現行収用法もありますけれども、収用法としての経験はないものですから、他の公聴会の実例というようなものもよく見まして、どういうようなやり方をすると比較的皆さん方の意見が出るような環境になるのかというようなこともよく勉強しながら、具体的なルールについて検討してまいりたい、このように思っております。
しかも、現行収用法は時価で買わなければならぬというところに問題があるわけです。
その場合のトラブルの問題でございますが、土地収用法におきまして、収用の裁決にかかる土地について、これが十年以内に不要になりました場合には、もとの土地所有者に買い戻し権があるわけでございますが、その場合に、他の公共の用に供した場合に、不要になったのかならないのかということは、土地収用法の旧法時代からいろいろ問題がございまして、現行収用法では、他の著しく違った目的に供した場合には買い戻し権が発動するということに
防衛庁筋では、現行収用法の三条三十一号でできるのだという意見もございますが、これはほとんど問題にならない。と申しますのは、現行法が旧法から変わったときに、軍事用の施設を公益事業として公共用地の取得ができるという規定を廃したからです。
ただ御指摘のように、かえ地による補償ということも現行収用法の八十二条に規定がございまして、この規定におきましては、お金にかえてかえ地をもって補償してくれということを収用委員会に要求することができることになっております。収用委員会は、その起業者が持っておる土地を指定してここをかえてくれというような要求がありました場合には、その土地をやりなさいという裁決もできる。
それから、現行収用法の運用が適当でないじゃないか——全く適当でありませんから、今度の改正をいたした。従来は、ただ公共事業であるという認定をするだけの効果しかありません。それと、もう一つは、今度の場合、この事業認定がありますと、そこで価格が固定される、一面においては税制のほうで利益がある、こういう効果がありますので、今度はこの収用法を適用いたしませんと、価格の問題がきまりません。固定されません。
これは御承知のとおりに、現行収用法、いろいろ今日まで御研究願っているわけでありますけれども、事業計画と評価時点のズレによって地価が、公共事業あるいは住宅大量供給等の仕草を進めますと、それに応じてどんどん上がっていくという、この現象をチェックする必要がある、こういう意味で今度土地収用法の改正をいたしたい。結論としては、その当時は事業認定時等の時価によってきめる。
○国務大臣(中村梅吉君) 御承知の通り現行収用法は非常によくできていると申しますか、手続を非常にていねいにやらせるようにいたしているわけでございます。その精神はあくまで生かすことはいいんでありますが、簡単に申しますと、非常に手続の期間等が間延びがいたしておりまして、まあ時世も非常に速度がいろいろな問題について早まっておりますし、いたしますが、土地収用法の現状はそういう状態にあるわけでございます。
この制度の改善整備と並行いたしまして、当事者間で任意にかつ容易に取得することができない場合に、現行収用法の改正の実現ができるならば、現在の窮状を打開することができるのではないかと私どもは信じております。そこで私は当事者間において任意に取得することができる諸制度の改善方法につきましては、後ほどに申し述べたいと存じますが、まず収用法の改正問題につきまして申し上げたいと存じます。
また収用委員会の裁決につきましては、百七十八件がその裁決の行なわれたものでございまして、さらに収用委員会としては和解調書の作成によって行なわれる裁決もありますが、それは十九件、それから協議の確認をいたしますものが、この現行収用法にもございますが、それが四十件、調停件数が五件、緊急使用の許可が二十六件等になっております。
○關盛政府委員 土地収用法の収用の権利の対象の範囲にきつましては、ただいまお尋ねの点が確かに現行収用法から漏れておるのでございます。この点はいろいろ検討しておるわけでございますけれども、まだ他の部分と合わせて成案を得ておらないのが実情でございます。現在のところ、収用法の収用の対象になる権利ではないということになっておりますが、なお検討いたしたいと思っております。
むしろ現行収用法でも緊急裁決の規定があるのですから、これをもって一応やっておいて、補償基準あるいは評価の基準というものを明確にして、安心して土地収用に対応できるような体制をとったところで出していいではないか、私はそう思う。特に国民を刺激してこういう法律を出す。
この土地収用法の特例は、先ほど申しましたように現行収用法に掲げてある事項を特別な例外規定として設けた部分と、現在の土地収用法にない事項を追加いたしたということを特例といっておりますが、そのほかに、ここに「特例等」という字が加わっております。これは、この特定公共事業として認定を受けます事業につきましては、現物給付に関する第四十六条、及び生活再建に関する第四十七条の規定が加わっておるわけでございます。
○關盛政府委員 ただいまお尋ねの点は、現行収用法の手続から見て実際に不備な点があるかということからお尋ねがありましたので、お答え申し上げたのでございますが、今回の特別措置法による土地収用法との違いというふうな意味から申し上げますと、まだ数個の点があるわけでございます。
○政府委員(關盛吉雄君) 市街地改造事業におきましては、道路用地のみならず、これに隣接する裏宅地をも建築敷地の用に供するために、道路用地と合わせて施行者が買収または収用することになっておりますが、その収用の手続は現行収用法の規定によって行なうことになります。
それは調査会で審議する事業の対象は現行収用法の三条、これは一々読み上げましたら、非常に長くなりますし、あなた方も腹も減っているだろうから、読み上げることはやめますが、三条は御存じの通りと思います。そこで三条で厳格に規制されておりますが、この範囲内でやろうとするのか、またはこれより以上広げようという考え方を持っていらっしゃるかどうか。
これは現行収用法の建前から申し上げますと、両当事者の申し出た価格でもつて民事訴訟法の原則に従いまして、当事者主義を十分に働かすわけには参りませんものですから、ある程度職権的に収用審査会できめております。収用審査会の構成メンバーは、ただいまでは土木部長と経済部長と地元の税務署長に、三名の県会議員が加わりまして、相当官憲的色彩のある委員でもつて構成しておるわけであります。
○国宗説明員 今の御質問の趣旨が、具体的に明確を欠くように存ずるのでありますが、飛行場のための収用は、現行収用法においては認めておらないわけでございます。それからそのほかに土地物件収用使用令というポ政がございますが、その方におきましても、直接占領軍に調達するための収用ならば考えることとは存じますが、それは私らの方の所掌ではございません。