2005-07-27 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第36号
現行労働者災害補償保険法第八条に「給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額」とあります。改正案では、第一の事業場から第二の事業場に移動中に被災した場合、第二の事業場の平均賃金のみで休業給付や障害給付を計算するようですが、なぜ二つの事業場の合計賃金で平均賃金を計算しないのか、まずお尋ねをしたいと思います。
現行労働者災害補償保険法第八条に「給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額」とあります。改正案では、第一の事業場から第二の事業場に移動中に被災した場合、第二の事業場の平均賃金のみで休業給付や障害給付を計算するようですが、なぜ二つの事業場の合計賃金で平均賃金を計算しないのか、まずお尋ねをしたいと思います。
次に、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案の要旨は、 第一に現行労働者災害補償保険法では、業務上の傷病が療養開始後三年を経過してもなおらないときには、打ち切り補償を行ない、以後一切の補償を行なわなくてもよいことになっており、ただ、けい肺及び外傷性脊髄障害については、けい肺特別保護法及び同臨時措置法により、その後引き続き約四年間、療養給付、休業給付等が行なわれることになっていますが、本改正案においては
第一に、現行労働者災害補償保険法では、業務上の傷病が療養開始後三年を経過してもなおらない場合には、平均賃金の千二百日分に相当する額の打ち切り補償費を支払い、以後一切の補償を行なわなくてもよいことになっており、ただ、けい肺及び外傷性脊髄障害につきましては、けい肺等特別保護法及び同臨時措置法によりましてその後引き続き約四年間療養給付、休業給付等が行なわれることになっているのでありますか、この改正法律案におきましては