1968-04-16 第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
「交換条件というわけではないが、これを(銀行提案の労使協議制度、団体交渉制限条項、争議行為制限条項)を結んでくれたら、組合の申入どおり、現行労働協約を締結しても良い。当行は決算承認銀行であり、大蔵省が平和条項がないことを指摘したことを考えると、承認銀行を解除して」云々と書いてあるのです。時間がないから読みませんが、こういう材料は幾らでもあるのです。現物もあるのです。
「交換条件というわけではないが、これを(銀行提案の労使協議制度、団体交渉制限条項、争議行為制限条項)を結んでくれたら、組合の申入どおり、現行労働協約を締結しても良い。当行は決算承認銀行であり、大蔵省が平和条項がないことを指摘したことを考えると、承認銀行を解除して」云々と書いてあるのです。時間がないから読みませんが、こういう材料は幾らでもあるのです。現物もあるのです。
協約につきましては七月二十二日、現行労働協約が過去二回、即ち二十六年の一月、十月との二回に亘つて中労委の調停斡旋にかかつたものであるからこれを尊重すること、問題点については必ずしも改訂を要せず、適切な運用によつて解決されるとの基本的態度に立つて大部分現行労働協約通りにすべきである旨の協約調停案が提示されたのであります。
即ち、第一條「組合の目的」については、現行法のままこれを口語体に改め、第二項但書「暴力の行使」の項を削除し、第五條「労働組合の認可制」は、現行法通り届出制とし、第二項第四号中「宗教」を「信條」と改め、第七号中「職業的に資格のある会計監査人」を「公正な会計監査人」に改め、更に附則において、現行労働協約はその有効期間内にあつては当然その効力を認めらるべき旨の一項を挿入せんとするものである等の修正意見を体
附則に、現行労働協約中、本法第十五條に抵触する條項を含むものとあるときは、その部分のみ失効し、残余の部分は有効期間中その効力が持続される旨を挿入すべきであると存ずるのであります。 その理由は、現在有効中の協約は、その期間終了まで保証さるべきが至当だというふうに考えておるものであります。
この爭議も昨年十一月十四日に、中労委から最低賃金制の確立及び生活補給金の支給の二項目に対する調停案が提示せられ、政府が生活補給金の支給について、調停案通り二・八箇月分を支給することに決定してからは、やや小康を得たかに見受けられるのでありますが、今日なお最低賃金制の確立その他にわかに組合側の予解を期待できない案件も未解決のままになつており、また新たな情勢として行政整理の問題があり、現行労働協約改訂の時期