2006-11-07 第165回国会 衆議院 本会議 第14号
今回の改正では、貸金業者の実質的な上限金利を、出資法の上限金利であります二九・二%から利息制限法の上限金利である一五から二〇%まで大幅に引き下げることを踏まえ、現行利息制限法の一五から二〇%という水準自体は据え置くこととしております。 以上でございます。(拍手) —————————————
今回の改正では、貸金業者の実質的な上限金利を、出資法の上限金利であります二九・二%から利息制限法の上限金利である一五から二〇%まで大幅に引き下げることを踏まえ、現行利息制限法の一五から二〇%という水準自体は据え置くこととしております。 以上でございます。(拍手) —————————————
○仁比聡平君 時間もそうさほどはありませんので、今日の時点ではまだ、懇談会の取りまとめもあしたということですから、また次の機会に、さらに、協議も拝見をしながら、是非、このグレーゾーンを廃止して現行利息制限法に一致をさせる、そしてこれを始めとして様々なルール破りのやり方を許さないという政府の取組を求めてまいりたいと思うわけでございます。 政務官、御退席いただいて結構でございます。
○説明員(濱崎恭生君) 御指摘の最高裁の昭和三十九年と四十三年の二つの判例でございますが、これは現行利息制限法一条一項及び二項の解釈に関する判例でございます。
○多田省吾君 法務省にお尋ねいたしますが、現行利息制限法におきましても、債務者が任意に支払った場合については返還請求ができないとしているにもかかわらず、最高裁の判決では債務者の利息超過分の返還請求権を認めた判決をしていることにつきまして、その根拠についてどのように理解されておりますか。
現行利息制限法の欠陥と言われております第一条第二項及び第四条第二項につきましては、すでに、最高裁判所が、昭和三十九年十一月十八日の判決におきまして、債務者が利息、損害金として支払った利息制限法超過部分は残存元本に充当されるという元本充当説の見解をとり、さらに昭和四十三年十一月十三日の判決では、債務者が利息制限法超過の利息、損害金を支払い、それが元本以上となった場合は超過分について不当利得として返還請求
現行利息制限法の欠陥と言われております第一条第二項及び第四条第二項につきましては、すでに、最高裁判所が、昭和三十九年十一月十八日の判決におきまして、債務者が利息、損害金として支払った利息制限法超過部分は残存元本に充当されるという元本充当説の見解をとり、さらに昭和四十三年十一月十三日の判決では、債務者が利息制限法超過の利息、損害金を支払い、それが元本以上となった場合は超過分について不当利得として返還請求
現行利息制限法の欠陥と言われております第一条第二項及び第四条第二項につきましては、すでに、最高裁判所が、昭和三十九年十一月十八日の判決におきまして、債務者が利息、損害金として支払った利息制限法超過部分は残存元本に充当されるという元本充当説の見解をとり、さらに昭和四十三年十一月十三日の判決では、債務者が利息制限法超過の利息、損害金を支払い、それが元本以上となった場合は超過分について不当利得として返還請求
そこで、いま直ちに先生が御指摘のように、現行利息制限法の枠内でなければ営業は認めないということにいたしますと、ほとんどのものが現段階においては営業がむずかしくなってくる、こういう問題も実はありましょうし、あるいは他のいろんな金利の制限あるいは規定との関係によりまして、いわば地にもぐってしまうということにもなりかねませんし、あるいはいわゆる庶民の金融需要というものとの関係でどうか。
御承知のように、現行法は明治十年の公布にかかり、その後明治三十一年及び大正六年の二回にわたり改正され今日に至つているのでありますが、戦後における貨幣価値の急激な変動や、いわゆる庶民金融と称せられるものの実体、金融機関による貸付金利の取扱い基準等を考慮するとき、現行法はその古めかしい表現と相まつて新時代の国民経済生活に適合しない点が多々ありますので、今般、現行利息制限法を廃止し、これにかえて新たな利息制限法
でありますから、現実には非常な高金利が行われておりましても、裁判所の力を借り、また執行機関の力を借りて強制的に取立て得る限度というものは、現行利息制限法の制定以来あの率に押えられております。その意味におきまして、決してあつてもなくてもいい、何らの働きもしていなかつたという法難ではないのであります。現在でも、裁判所に訴えますときには、一割を越える利息は裁判所が許さない。
利息は年一割でありましても、弁済期以後は年三割を支払うということならば、その賠償額の予定として裁判所がこれを増減できないというのが民法の原則でありますが、現行利息制限法の第五条は、この賠償額の予定に関する民法の規定の例外をなすものでありまして、裁判所が実際の損害に比して不当に高額であると認めたときは、減額することができるということになつておるのであります。
現行利息制限法の第五条におきましては違約金は賠償額の予定とみなして、これが不相当であるときは裁判所が相当の限度まで減額することができるという規定がございますが、これは商事には適用しないということになつております。貸金業者なとはほとんど大部分が株式会社の形をとつております関係上、商事債権という推定をしております。従つて利息制限法第五条の適用は大部分の場合に排除されておるような次第であります。
○村上政府委員 現行利息制限法は、ただいま御指摘になりましたように、千円以上の元本につきましては年一割を限度としておるわけで、これを越える部分については裁判上無効ということになつております。現に裁判所あるいは執行機関等におきましては、この法律を厳格に適用しておるわけであります。ところが御承知のように、現実には相当法外な高い金利が横行しておるのであります。
そこで、政府は、現下の経済情勢に鑑み、金融機関一般の金利の実情及び動向を参酌いたしまして、新時代の国民経済生活に適合するように利息の限度を改め、その他これに関連する規定を新たにするため、現行利息制限法を廃止し、これに代えて新たな利息制限法を制定するのを適当と考えまして、この法律案を立案したのであります。 この法律案の要点は、次に述べる四点であります。
そこで、政府は、現下の経済情勢にかんがみ、金融機関一般の金利の実情及び動向を参酌いたしまして、新時代の国民経済生活に適合するように利息の限度を改め、その他これに関連する規定を新たにするため、現行利息制限法を廃止し、これにかえて新たな利息制限法を制定するのを適当と考えまして、この法律案を立案したのであります。 この法律案の要点は、次に述べる四点であります。
○政府委員(村上朝一君) 先ほど銀行局長の説明いたしました預り金の禁止等に関する法律案の中に、高金利の罰則の規定が入るわけでございますが、それと関連いたしまして太政官布告の現行利息制限法、これの改正を検討いたしております。改正案の内容等については、只今関係各省と打合せ中で、まだ案がまとまつておりません。成案を得ましたならばお示ししたいと、かように考えております。