2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪であることから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。
性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪であることから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。
刑法における性犯罪の罰則につきましては、明治四十年、百十年前になりますが、この現行刑法制定以来、昭和三十三年の刑法改正によりまして二人以上の者が現場において共同して犯した強姦罪等が非親告罪化されたり、あるいは平成十六年の刑法改正によりまして強姦罪及び強姦致死傷罪の法定刑を引き上げるといった改正は行われたものの、刑法制定当時の構成要件等が基本的に維持されてきたという経緯があります。
今日は、刑法の改正ということで、性犯罪の罰則強化のことについてということでありますけれども、この法律については明治四十年の現行刑法制定以来の大改革ということでございます。非常に時間が掛かったんだなというふうなところが率直でありますけれども、これはちょっと通告はしておりませんが、もしお聞かせいただければ御答弁いただきたいなというふうに思います。
性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。
性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来、基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。
現行刑法四十条は、瘴唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、これを
ところが、現行刑法制定当時は、鑑札というのはそういう意味の登録証というふうな意味合いで使われることがまずなくて、許可証という意味合いで使われでいたわけでございます。 そういたしますと、これを仮に「免許証、許可証」と置きかえますと、現在の理解となっておりますいわば登録証のような部分というのが抜け落ちてしまうことになる。
現行刑法第四十条は、ろうあ者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くために精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことを考慮して設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみれば、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから
そうすると、明治四十年現行刑法制定以来全く適用されていないものもある。それからほとんど適用されていないものもある。そのために、昭和四十九年の改正刑法草案では、死刑犯罪を七種類に減らしてはどうかという案が示されましたね。
したがいまして、もちろん現行刑法制定当時このような科学の進歩を予想しておりませんので、全く予想しない犯罪が出ておるということは事実でございます。現状では、現行法規をフルに活用して、罪刑法定主義に反しない限りの解釈で対処しておるわけでございますが、諸外国においてもそういう特別立法をなされている国もあるようでございます。
○津田政府委員 御承知のとおり業務上過失傷害致死という規定が刑法に設けられましたのは、現行刑法制定当時以来のことであります。試みに、その当時の東京都内の自動車の数は十六台であったといわれます。でありますが、その後自動車の数もふえますし、いろいろな交通機関も御指摘のとおり変わってまいりました。
ただ傷害を特に加えて恐喝を除きましたのは、傷害というのは暴行の結果的加重犯というふうに、これも現行刑法制定以来そういうことで固まってきております。
ことに日本の現行刑法制定以来しばしば死刑の問題については論議されてきた問題です。また日本の刑事政策の面からいっても非常に議論のある問題で、先般英国の下院におきまして死刑廃止が決議をされた、しかし英国においては国会の委員会で四年数ヵ月この死刑廃止の問題をめぐって論議をされてきたことは皆さんもよく御承知の通りであります。