1998-05-13 第142回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それから、我が国の現行刑法典の中で、それぞれの罰条に死刑を規定しているのが、私の記憶が間違いなければ十二、条文としてございますし、それから特別法では五つ、合計十七、死刑を規定している条文があると思います。 その辺の運用につきましても、実は実務的に点検してみますと、例えば殺人なら殺人で死刑の宣告ができるのですが、殺人なんかでは百人に一件も死刑の判決を受けているのはないのですね。
それから、我が国の現行刑法典の中で、それぞれの罰条に死刑を規定しているのが、私の記憶が間違いなければ十二、条文としてございますし、それから特別法では五つ、合計十七、死刑を規定している条文があると思います。 その辺の運用につきましても、実は実務的に点検してみますと、例えば殺人なら殺人で死刑の宣告ができるのですが、殺人なんかでは百人に一件も死刑の判決を受けているのはないのですね。
そこで、現行刑法典の条文を可能な限り忠実に現代用語化して平易化し、原則として内容の変更を伴うような改正は今回は行わないということにいたしたいと思ったわけでございます。
刑事局所管の法律といたしましては刑法典につきまして現代用語化の検討を行っているところでございまして、現行刑法典は、これまた先生もうとっくに御承知のとおり、明治四十年に制定されたものでありまして、特に漢文調、文語体の特徴が激しい法律でございます。一般国民に理解しにくいものとなってきていることは否定できないところでございます。
これらにつきましては、一応われわれの及ぶ限りの完璧な刑法典をなるべく早くつくって、これで全部網羅統合いたしまして、一般の国民の方に理解しやすい形になるべく早くいたしたいと思っておりますけれども、ただいま御説明申し上げましたような明治年間にできました現行刑法典のどこへはめ込むべきかというような問題、それから現行刑法典にございます諸規定との関係上、現行刑法の関係規定をいじらなければならぬのではないかというようないろいろな
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の七十七条内乱罪、これにつきましては、死刑を除きますと懲役刑をもって臨まない、もっぱら禁錮刑で臨むということになっておりますので、現行刑法典におきましてはこの内乱罪は政治犯罪というふうな考え方をしておるように思います。
○伊藤(榮)政府委員 現行三年ないし五年となっております法定刑を引き上げます場合に、現行刑法典全体のバランスから考えまして、一段階ずつ引き上げていくということにいたしますると、刑法典全体系から見まして、このたび御提案申し上げましたような五年ないし七年、こういう法定刑が妥当ではないか、それがまた他の罰則とのバランスも崩さないで、一応法定刑の引き上げの効果をおさめ得る妥当な線ではないか、かように考えております
この法律の第三條に掲げておるところの、列挙されておる暴力行為というものは、すべて現行刑法典に列挙されておるものを取上げておるじやないですか。この点から考えましても、総理のこの御発言というものはどこを根拠にして申されましたか、不可解に私は思うのであります。まさに刑法典その他の法律によつて定められたる暴力行為を規制の原因としてここに取入れたに過ぎない。