2011-06-07 第177回国会 参議院 法務委員会 第14号
ただ、作成されたことですぐにコンピューター秩序が壊れているかというと、それはまだそこまでは至っておりませんが、しかし、今の現行刑法体系の中には危険犯というものも、いろいろほかの場合にもございます。具体的危険犯もありますし、抽象的な危険犯もあります。
ただ、作成されたことですぐにコンピューター秩序が壊れているかというと、それはまだそこまでは至っておりませんが、しかし、今の現行刑法体系の中には危険犯というものも、いろいろほかの場合にもございます。具体的危険犯もありますし、抽象的な危険犯もあります。
○山原委員 現行刑法体系にないような規定が盛り込まれているわけでございまして、もしこれが成立するとすれば刑法体系全体にこれが及んでいくという懸念を持つわけでございますが、この点に関しまして、かつてこれが問題になりましたときに東京弁護士会から出されました文書をここにちょうど持っております。これは意見書でございますが、これによりますと、二つの点から危惧の念を持っておられるわけですね。
毒物混入行為そのものを取り締まる法規がないということでこの法案には賛成であるというふうにおっしゃって、よく聞いていると反対であるかのような論理を展開されながら、同時に、そこのところで賛成だ、こうおっしゃったものですから、私は質問の中で、毒物劇物取締法がありまして、もしどうしても必要というならば、何人も流通食品に毒物を混入等をしてはならないという規定を入れるならば、何も現行刑法体系のバランスを崩さなくてもできるのじゃないかということを
こういう現行刑法体系の均衡を崩しまして、例えばこのことを契機にして警察権限を拡大する、そういう措置等を含む新規立法などは必要ないのではないか、こういうふうに思うのでございますが、この点についてどうお考えでしょうか。
しかるに、これを廃止するどころか、さらに改悪しようとしておるのでありますが、これまでの審議の過程で明らかになりましたように、改正案の内容は、新しい犯罪類型規定をつくって現行刑法体系を乱し、またきわめてあいまいな規定を数多く含んだものであります、たとえば傷害の未遂罪でありますが、傷害の未遂罪という犯罪類型規定は、現行の刑法の中にはないものであり、政府がいま進めておる刑法改正準備草案にさえないものであります
傷害の扇動というものは、現行刑法体系にもないので、これはどうしても削ってもらいたい条項ですが、非常に乱用のおそれがあると思う。そういう場合に、この場合だけは、なぐってけがをさせろということまで言葉に発しなければ傷害の扇動にならないのか。