1995-06-01 第132回国会 衆議院 商工委員会 第12号
○太田(信)政府委員 現行再生資源利用促進法は平成三年度に施行されまして、例えば特定事業者として、紙製造業あるいはガラス容器製造業等が指定されております。今回、本法案が施行された段階において、今委員御指摘のように、再商品化製品を利用し得る事業者を特定しまして義務をかける等、いろいろな工夫ができると思っておりますので、現行再生資源利用促進法を目いっぱい活用していくことを考えております。
○太田(信)政府委員 現行再生資源利用促進法は平成三年度に施行されまして、例えば特定事業者として、紙製造業あるいはガラス容器製造業等が指定されております。今回、本法案が施行された段階において、今委員御指摘のように、再商品化製品を利用し得る事業者を特定しまして義務をかける等、いろいろな工夫ができると思っておりますので、現行再生資源利用促進法を目いっぱい活用していくことを考えております。
これら以外の業種につきましても、この法律案におきまして、現行再生資源利用促進法に定めるところによりまして、再商品化によって得られたものを利用することができる事業者に対しては、その利用義務を課すことになっているわけでありまして、私どもとしては特定業種について、今後ともに再生資源利用拡大が図られるように政府として最大限利用可能な目標を設定していきたい、そのように思います。
本法案を有効に機能させ、廃棄物の減量化と資源の有効利用の実を上げますためには、これら関連事業者がその担うべき役割を果たしていただくことが大変重要でありまして、私どもも現行再生資源利用促進法を活用いたしながら最大限努力してまいりたいと考えております。
そういう観点から、今後積極的に財政金融上等の措置を検討するとともに、例えば現行再生資源利用促進法等の活用を図っていきたいと考えております。
このため、分別収集が予想以上のペースで進んでミスマッチが生じたような場合には、それを反映いたしまして、再商品化施設の整備と再商品化可能量の拡大を促進するべく、先ほど大臣御答弁申し上げましたように、積極的に現行再生資源利用促進法を活用し、あるいは財政金融上等の措置を検討することといたしたいと思っております。