2018-03-28 第196回国会 参議院 予算委員会 第15号
同項は、平成十一年の中央省庁等改革の際の内閣法一部改正において追加されたものでありますが、当時の国会審議におきまして、小渕内閣総理大臣は、内閣法第一条の改正について、現行内閣法では必ずしも明定はされておらない内閣総理大臣と主権者である国民及びその代表者から成る国会との関係を規定上明らかにするものである旨、答弁をしております。
同項は、平成十一年の中央省庁等改革の際の内閣法一部改正において追加されたものでありますが、当時の国会審議におきまして、小渕内閣総理大臣は、内閣法第一条の改正について、現行内閣法では必ずしも明定はされておらない内閣総理大臣と主権者である国民及びその代表者から成る国会との関係を規定上明らかにするものである旨、答弁をしております。
○後藤(祐)委員 内閣府に属する部分及び各省に属する部分については、担当大臣が担務として担当することは可能ですが、内閣官房、あるいは内閣法の中で行われることについて、本当に担当大臣が担務することは可能ですか、現行内閣法上。内閣官房副長官、お答えください。
今回の修正の結論は、その縦割りという前提のもとでつくられたものではありますが、その現行内閣法の枠組みの中では最大限の独立性と権限を持たせる形に理事の皆さんの御努力でつくっていただきましたので、しっかりとした委員の人選、それから常勤的という運用のやり方、あるいはそこの事務局に対する人事、こういったところがしっかりとすれば、我々が消費者権利院に期待した機能のかなりの部分を担うことはできるという意味で高く
委員御指摘のとおり、現行内閣法においては、各大臣は法律の定めるところにより主任の大臣として行政事務を分担管理する、縦割りという言葉が適当かどうかは別にしても、特定の分野をしっかり分担してやるという形になっております。
○吉田栄司君 私への御質問、先ほどの発言に重ねる形になりますが、二の2の一行目、現行内閣法五条は、憲法七十三条の内閣総理大臣の権限規定を受けて、国会に対して総理大臣が内閣を代表して議案を提出できるという規定になっているところに、「法律案、予算その他の議案」、こういう書き方をしていて、憲法改正発議案というものを打ち込んでいないという論点にかかわります。
○国務大臣(小渕恵三君) 本改正は、現行内閣法では必ずしも明定はされておらない内閣総理大臣と主権者である国民及びその代表者から成る国会との関係を規定上明らかにするものでありまして、内閣の重要政策に関する基本的な方針にかかわる内閣総理大臣の発議権の明確化と相まって、内閣総理大臣の国政運営上の指導性の発揮に十分資するものであると考えております。
先生の御質問は、現行内閣法の四条三項で「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。」という、他の大臣の発議権に関してでございます。 ただ、この場合も、各大臣が内閣総理大臣にお伺いを立てるということです。それで閣議が催される、その案件になるということですから、基本的に首相の了承を前提としているわけです。
○政府委員(大森政輔君) 先ほどの答弁におきまして、最後に、その都度、閣議決定を要すると解するわけではございませんと申し上げたのはまさにお尋ねに関する点でございまして、従前からしばしば御答弁申し上げていますように、現行内閣法第六条のもとでも、あらかじめ想定される事態に備えて内閣として基本的な方針を定めておくことにより、個別の事態についてその都度閣議決定により方針を決めなくとも適切な対応がなされる場合
六条はこのような意味を持っておりますが、なお現行内閣法に基づいて内閣総理大臣の国政に関する基本方針について発議権がないのかということになりますと、現行内閣法の第四条によって可能であると私どもも解しているわけでございますが、この点を内閣法上明確にするという意味があるわけでございます。
○政府委員(大森政輔君) 先ほどお尋ねに対してお答えいたしましたように、憲法上の制約というものはあるわけでございますが、現行内閣法の第四条によりますると、内閣総理大臣は、内閣を構成する各大臣の一人といたしまして案件のいかんを問わずこれをみずから主宰する閣議に付議することができるというふうに規定しております。
○大森(政)政府委員 まず、現行内閣法上そういう事務次官会議を経ずに閣議に付議できるかという問題につきましては、内閣法の第四条第三項という規定によりますと、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。」と書いておりまして、その前提として事務次官会議を経たものである必要はないということになるわけでございます。
また、安全保障会議は、内閣法十二条四項に基づく合議体たる内閣の補助機関であって、総理大臣の補助機関にはなり得ないにもかかわらず総理の諮問機関とされ、この点でも現行内閣法と矛盾するものであります。 さらに、政府は、国会との関係についても、報告すべきものがあれば報告すると述べ、国会への報告すら行わない場合もあるとしています。
ところが、安全保障会議は、総理の審議諮問機関となっているのであり、明らかに現行内閣法に違反するものであります。これは、大統領的首相を願望する中曽根総理の反国民的な姿勢を露骨に示すものにほかなりません。
そこで、我が国の現行内閣法を見てみますと、第九条で「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」これはまた同趣旨の規定であると思いますが、この立法趣旨もやはり緊急事態対処措置の一つになると思うのですけれども、いかがでしょうか。法制局の方にお伺いいたします。
さて、以上のように解釈するのでありますが、翻って本委員会においても問題になったように速記録を拝見するのでありますが、現行内閣法及び国会法を見ると、以上のような憲法の立場、私どものとっております憲法の立場をとっておらないと考えられるのでありまして、言うまでもなく内閣法第五条においては、政府提出の法律案という言葉がある。
そういたしますと、そういう重要な過程であるところの原案の起草を他の国家機関が扱う、あるいは他の国家機関がこれをもつぱら行うということが制度として定められますならば、第四十一条の趣旨は没却される、でありますから、現行内閣法第五条が内閣総理大臣に法律案の提出権を認めておる。