2016-03-30 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
これを検討するに当たって、現行公選法の中でも、お一人で投票しているものが幾つかございます。その一つは、海外から郵便投票する際に、在外公館を使わずに、御自身がお一人で郵便投票するという制度がございます。それから、国内においても、障害をお持ちの方々などが在宅から郵便投票する、このようなケースの場合も、お一人で投票するというようなケースがございます。
これを検討するに当たって、現行公選法の中でも、お一人で投票しているものが幾つかございます。その一つは、海外から郵便投票する際に、在外公館を使わずに、御自身がお一人で郵便投票するという制度がございます。それから、国内においても、障害をお持ちの方々などが在宅から郵便投票する、このようなケースの場合も、お一人で投票するというようなケースがございます。
○山田(宏)議員 これまでは、今お話がありましたように、現行公選法四十八条二項は、投票管理者は、投票立会人の意見を聞いて、当該選挙人の投票を補助するべき者二人をその承諾を得て定めるというふうにされているものであります。 今回、補助者の範囲を投票所の事務に従事する者と限定しておりますが、この投票所の事務に従事する者としては、今、選管の職員や市役所等の職員を想定しているものであります。
○佐々木(憲)委員 今、判例を言われましたけれども、現行公選法上は、法律で定められた手段だけで選挙運動を認めているわけです。街頭宣伝とか演説会、ビラ、この場合はこうできますよ、それ以外の選挙運動は実質的に制限、規制する、こういう仕組みになっていますね。現行法の体系のもとでは、企業の選挙運動を禁止とは書かれていなくても、実質的に選挙運動のツールを持っていない。
紙媒体での選挙運動に関する文書図画の頒布については現行公選法のとおりということにしておりますので、そのように御理解をいただきたいと思います。
本法律案の主な内容は、第一に、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等についてでありますが、公職の候補者が選挙運動のために使用することができる自動車については、現行公選法上、複雑な車種制限、構造制限があり、規制の緩和と簡素化を図る観点から、その規格を、すべての選挙について、乗車定員十人以下で車両総重量五トン未満とすることといたしております。
○長勢国務大臣 現行裁判員制度では、選挙権を有する方々から無作為で抽出することになっておりますから、現行公選法では二十ということになるわけです。
対象年齢に関しては、公明党は、公職選挙法の対象としては十八歳選挙権を主張しておりますが、国民投票の対象年齢は、現行公選法に合わせ、当面二十歳以上にせざるを得ないと考えます。一方で、今後、国民投票の投票権年齢は、我が党が主張する公選法の選挙権年齢と合わせ、十八歳に引き下げる努力をすべきと考えますが、与党案提出者の見解を伺います。 次に、投票用紙への記載方法と過半数の意義についてであります。
現在、この真正さの担保のため、現行公選法の選挙人名簿については、毎年四回の定時登録と縦覧、さらに選挙実施時の選挙時登録と縦覧というシステムが構築されております。これらにかかる負担を考えれば、国政選挙と同一名簿を用いるのが現実的との意見が主流でありましたが、最終判断の前に、別名簿の作成や登録、縦覧にかかる事務量について、もう少し詳しい情報が必要ということになりました。
この公選法の見直しという問題は、もちろんさまざまに角度がありまして、私は、個人的には現行公選法の場合は見直す角度が幾つかある。
○政府参考人(高部正男君) 現行公選法におきましては、文書図画の頒布、掲示等について一定の手段のみ認めているわけでございます。公選法百四十三条二項におきましては、「選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。」
我が国の現行公選法に対して、あれはやってはいけない、これもいけないといういわゆるべからず主義に偏重しているという批判もあります。私、少し調べてみたんですが、しかし、我が国の公選法の議論も、もともとはべからず一辺倒ではなかったと思うんです。
、途中ちょっと省略します、「現行公選法は、有権者も候補者も「見ざる、いわざる、聞かざる」の「べからず選挙」を強要され、事前運動禁止、戸別訪問禁止、文書活動の規制など、有権者の知る権利も候補者の選挙活動の自由も制約されている。」というふうに現行の公選法を批判されておりますね。
そういうことから、インターネットのホームページを使用して選挙運動を行うことはできないというのが現行公選法の解釈になるわけでございます。 選挙運動の方法につきましては、これまで国会におきましてたび重なる御審議、各党からの御論議の積み重ねの結果、現在の姿になっているわけでございまして、現行法がインターネットというものを想定していたのかどうか。
自民党案は、今回四百七十一という現行公選法の本則に戻った総定数で提案をしているのでありますが、本定数は一九四七年の四百六十六を基準といたしまして一九六四年当時に定められたものでありまして、人口増加の今日、当時の数字を単純に持ち出すことについては疑問もあり、四百七十一という数字には余り強い論拠はないのではないかと思っておるところであります。
そして、この郵便法第二十三条第三項に定める認可の基準は三つほどございますが、いわゆる選挙目当ての新聞とそうでないものとを区別する上で客観的かつ合理的なものであるというふうに考えておりますので、そのようなことで現行公選法を、現在適正にこれが働いているというふうに考えているわけでございます。
仮に大分の場合、一つの町村だけを抜き出して、あるいはほかの場合でも同じでございますが、やるということになるとしますれば、現行公選法の原則は、今選挙部長からもお話いたしましたように、郡市単位に選挙区割りは行う。
これは私は現行公選法からいえば当然違反になる、反する、あり得ない。これはどうですか。このような例が市町村合併という問題を抜きに今までございましたか。
しかしながら、挾間にしろ湯布院にいたしましても、自治省の立場としては先ほど申し上げましたように、一町村だけを取り出すということは現行公選法上の原則からは好ましくないという考え方でございます。 したがいまして、そういう意味において、私も担当の皆さんについては私どもの真意が理解していただけるようにお話をいたしたいと思います。
現行公選法のもとにおいて、衆議院議員の選挙区間に定数配分の不均衡があることは明らかであり、かかる不均衡は、昭和五十五年六月当時の状態についてすら、最高裁判所をして、「投票価値の不平等は、国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達し」「憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていた」と言わしめるほど甚だしいものであったのであります。
選挙運動、政治活動については、政党本位の選挙制度である以上、政党の選挙活動を最大限に保障すべきであって、戸別訪問の禁止を初め、言論規制、確認団体制度など、選挙活動や選挙時の政治活動をがんじがらめに規制した現行公選法の抜本的な検討が必要であることは言うまでもありません。
国民の選挙、政治参加の自由を金縛りにした現行公選法を早急に改めなければならない、こういうふうに思います。 金権腐敗政治の根源とも言うべき企業、団体献金の禁止、買収など、悪質犯罪の根絶策等も緊急課題だと考えます。
戸別訪問の禁止を初め言論統制、確認団体制度など、選挙活動や選挙時の政治活動をがんじがらめに規制した現行公選法の抜本的な検討が必要であります。 わが党の改正案は、この立場に立ちつつ、当然の措置として、現行全国区での候補者の選挙運動の態様と規模を政党の選挙活動として保障することを基本としております。
○多田省吾君 最初に申しましたように、現行公選法は立候補の差別を設けてないわけでございますが、政党三要件としてこのような差別を設けたために憲法違反問題も起こっているわけです。また、多くの参考人、公述人もここでおっしゃったように、少なくとも政党要件は緩和すべきであるという御意見も強かったわけでございます。
○多田省吾君 この法案の百十二条第二項で任期中の繰り上げ補充事項の規定が設けられておりますけれども、やはり同じ現行公選法の中には、三十四条第二項には参議院議員の任期六年、五年半たって任期が六カ月前になったならば補欠選挙も行わないという規定もあるわけですね。その関係はどうなんですか。