1949-05-18 第5回国会 衆議院 農林委員会 第25号 なお、新公團は、特別の設立行為を要せずして、現行公團法失効の日なる七月一日に成立し、その際食糧品配給公團及び油糧配給公團の役員以外の職員は、当然新公團の職員となるものとし、また両公團の財産その他一切の権利義務は、新公團が承継し、両公團の清算は行わないこととしたのであつて、これらの経過的措置について必要な規定を定めていることをつけ加えておきます。 苫米地英俊