1994-06-10 第129回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
いずれにしましても、患者さんの一部負担を定率にするという発想が現行健康保険法の中には根強く入っております。この点をやはり大きく見直していくことをしないと、先ほど申した、例えば一方の目的が医療機関の経営の安定化、他方の目的が患者負担の公平という、この二つの目的を同時に実現しようとしますと、さまざまな矛盾が出てまいります。
いずれにしましても、患者さんの一部負担を定率にするという発想が現行健康保険法の中には根強く入っております。この点をやはり大きく見直していくことをしないと、先ほど申した、例えば一方の目的が医療機関の経営の安定化、他方の目的が患者負担の公平という、この二つの目的を同時に実現しようとしますと、さまざまな矛盾が出てまいります。
○浦井委員 だから、私が聞いているのは、その場合に現行の健康保険法をとこか改正するのか、それとも現行健康保険法でやれるのかということを聞いているわけです。
また技術的な問題から検討いたしますと、いまお話に出ました現行健康保険法等の傷病手当金は標準報酬というものを基礎にして算定されておりますが、国保の場合には農業とかあるいは自営業者とかいうふうなものが非常に多くて、どういうような技術的な方法をとるかという問題もございまして、この傷病手当金の制度を全部の保険者について義務的な実施をさせるということについては、現段階においてはなお検討を要する問題ではないかとわれわれは
相当高額な国庫負担を投入いたしておりますけれども、やはり保険料についてもおのずからその限界もございまするし、給付の改善についても、当面緊要のもの、当面一番要望の強いものから着手をしていくということが今回の改正のねらいでございますので、そういう意味合いから、家族埋葬料につきましては、当面、現行の健康保険の支給額にまず合わせまして、それから、その後において改善を考えていく、そういったことで、とりあえず、現行健康保険法
その証拠に、現行健康保険法の中にも強制設立の項があるのであります。これは一回も活用されておりません。そして政府のほうは政府管掌健康保険というものが中心で、組合保険はむしろそれに対する補足的なものだという宣伝をいたされまして今日に至ったのでございますが、現在は少し政府の態度も変わっております。
○永末委員 もうかっている原因の中に、現行健康保険法があるとあなたは思いますか。
これはいずれこれから審議されなければならぬことでありますけれども、ただ、現行健康保険法にありますところの医師を登録するということは省いてしまって、それであやふやと申しますと大へん失礼でございますが、まだ今の法律では、医師法の上でもはっきり権利と義務がわからぬような機関だけを残して、それを指定するということについては、多大の疑問があるのだけれども、その点は十分御研究になったかということを私は申し上げるのであります
と申しますのは、もとより現行健康保険法が現物給付という建前にあることは私も十分承知しておるわけです。大体医療を物と見る表現からしてほんとうはおかしい、現物給付というようなことを……。従って物と見るからお説のように規格が要って、物にはこれこれの条件がなければならぬというようなことになってくる。医療は物じゃない、動いておる。
実は御案内の通り現行健康保険法は三十年前にできた法律で、現在と合わない文語文で書いてあるのでありまして、私今具体的につまびらかにはいたしませんが、さっそく法制局の方も調べまして御返事を申し上げることにいたします。
○国務大臣(川崎秀二君) ただいまの山下委員の仰せではありますが、私が今部分的な改正と申しましたのは、つまり現行健康保険法の内部におけるところの改正の問題でありまして、これにつけ加えてただいまの高野委員の御発言はあるいは生活保護法とか、あるいはその他のいわゆる保険全般、あるいはまた社会保障法全般にわたっての、つまり保険料を取り立てることができなかったとか、あるいはその他の問題に関連をして、いわゆる公務執行妨害的
残りの三十億につきましては、現行健康保険法の法律の範囲内におきまして、保険料率を千分の五だけ引き上げまして、約二十五億七千万円の収入を見込む。それから標準報酬等級改定によりまして、四億余円の収入増をみまして、合わせて収支のバランスをとるように予算措置を講じ、またその裏づけとなる法律案の改正を御審議を願う段取りになっておる次第でございます。
初診料は、只今の基本方針によりますると六点になるところでございまするが、御承知の通り、現行健康保険法によりますると、初診料相当額は被保険者が負担することになつておりますので、今回の新医療費体系及びこれに基きました診療費体系の趣旨から申しまして、被保険者の負担を増加することは適当でないと考えまして、初診料の表向きの四点という現行のものを据置きにいたしまして、新たに受付料という二点を新設いたすことにしたのであります
初診料は新医療費体系におきましてすでに御承知の通り、先ほど申し上げた基本方針から申しまして六点にいたすべきものでございまするが、これは私から厚生委員会の際に御説明を申し上げておきました通り、現行健康保険法によりますと、厚生大臣の定むる初診料相当額は被保険者の負担と相なつております。すなわち一部負担になつておるのでございます。
そこで私は根本の方針を承りたいのですが、現行健康保険法等では、四十六円が適正なる医師の技術料であるということは、事実上は根拠はなかつた。そのために現在こういう改正をしなければならぬ。むしろいわば濫診濫療に対する一つの防波堤というような役割がやはりあつたと思うのです。ところが今度いよいよ医師の専門技術が経済的に評価されることになつた。