2004-03-02 第159回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
これは、一九九一年に、借地法と借家法を一体として現行借地借家法が制定されました。事業用の定期借地権制度が導入されまして、このときに、この法改正を先取りして、借地権の譲渡を受けた借り主をごまかして契約を法改正後にするという手法で、本来の契約期間を無効として十五年間で契約して、二〇〇八年に契約期間が切れると通告してきた、こういう事例があります。
これは、一九九一年に、借地法と借家法を一体として現行借地借家法が制定されました。事業用の定期借地権制度が導入されまして、このときに、この法改正を先取りして、借地権の譲渡を受けた借り主をごまかして契約を法改正後にするという手法で、本来の契約期間を無効として十五年間で契約して、二〇〇八年に契約期間が切れると通告してきた、こういう事例があります。
また、現行借地借家法第三十二条の借賃増減請求権が、賃料改定に関して特約がある場合適用されない点であります。賃借人は賃料改定の特約に拘束され、事情が変更した場合にも賃料減額の請求ができない不利な環境となります。 民法第六百四条の規定を建物の賃貸借全般について適用しない点も、賃貸借の最長期間についての制限がなくなることとなり、賃借人に不利益を及ぼすことが懸念され、問題となります。
「現行借地借家法は、貸し手からの解約を強力に制限しており、賃料の改訂も事前に予測することが難しい仕組みとなっている。こうした措置は、一見すると借家人を保護しているように見えるが、結局のところは良質な借家の供給を阻害することによって、劣悪な居住環境を生じさせている。」 そこで、三つの点についてこの建議は提案しております。
現行借地借家法自身が、本来、国家や自治体の手でなされるべき福祉を私人たる家主に転嫁し、救済の必要性の順位とかかわりなく、偶然に依拠して既得権を獲得した者を守っているにすぎないわけであります。公共の役割を隠ぺいし、本来保護されるべき多数の住宅弱者の放置を固定化するシステムであると言っても過言ではありません。政府なかんずく司法の失敗の典型例とも言えましょう。
四人の先生とも一致しているのは、現行借地・借家法は生存権的借地・借家権を守る、この新法というか新しい法案は、もうそういう理念ではなくて、対等平等が、営利的、資本的な借地・借家関係を生み出そうじゃないか、それが新しい借地・借家関係をつくり出すことにも作用するというふうに考えておられるんじゃないかと思うわけですね。そういうふうに私感じました。 しかし、借地借家法は一本なんですね。
○木島委員 学説なんかですと、現行借地・借家法は社会立法だということを言われていますね。社会立法というものは、構図が描かれていると思うのです、借り手は弱い立場、貸し手は強い立場ですね。ですから、その強い者と弱い者の利害をバランス調整するために社会的立法にして片面的強行規定を入れたんだと。期間の問題もしかり、正当事由の問題もしかりだと思うのですね。ところが、今荒木公述人がまさにおっしゃいました。
そこで、そのことに関係をして人権擁護局長にお尋ねをしてみたいと思いますが、一体日本における市民法、具体的な法律じゃなくて市民法的権利といいますか、私はこれを市民権的基本権とか自由権的基本権という言葉で表現していますけれども、そういう人間の自由というようなことが我が国社会で本当に定着しておれば、その後三十年とか五十年とか七十年後に出てきた、けさほどの議論からすれば社会政策的に出てきた現行借地・借家法、
○新谷政府委員 昭和三十年ごろから特に戦後の借地借家関係の紛争が非常に多くなってまいりました事情にかんがみまして、現行借地借家法がこのままでいいかどうかということを検討する必要があろうということになりまして、借地借家法改正準備会というものを設けたわけでございます。
直接農地の問題ではありませんが、借地借家法の盲点をつきまして、いわゆる地上の建設物が喪失いたしますと、借地権が一応消滅するという現行借地借家法の盲点を利用いたしまして、すでに東京方面から、いろいろな人たちが自分の土地をめぐりまして、元の使用人に使用を許可しない。燒けた翌日現地に来てみますと、自分の元建つていた家の周囲には、木柵が張りめぐらされ、鉄條網が張りめぐらされて、一歩も入れない。
借地家法改正に関する請願第百五十四号は、新憲法第十一條によつて國民はすべての基本的人権を保障せられ、同じく第二十五條によつて、すべて國民は健康で文化的な最低生活を営む権利を認められているに拘わらず、これと甚だしく矛盾牴触する現行借地借家法によつて、國民の大多数を占むる借地借家人は絶えず居住の不安に脅かされている現状であるから、借地借家法を徹底的に改正して居住権の確立を図られたいとの趣旨であります、北見市
ここに我々は民主憲法の大原則に照し、且つは民主日本建設の根基を確立するため、貴院において速かに現行借地借家法を徹底的に改正し、以て居住権を確立せられるよう請願するものであるというのであります。