2015-05-21 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
一方、現行保険制度でいいますと、先進医療では、当該部分の医療行為が患者請求、自費となっています。ですから、実は非常に高額なものが発生しているというところがあります。
一方、現行保険制度でいいますと、先進医療では、当該部分の医療行為が患者請求、自費となっています。ですから、実は非常に高額なものが発生しているというところがあります。
現行保険業法上、所属保険会社の賠償責任という、すなわち保険募集人が保険契約者に加えた損害につきまして保険会社が賠償する責任が規定されておるわけでございます。今回の改正法で、この賠償責任を委託保険会社及び再委託保険会社双方に負わせるという形で提案させていただいておるわけでございます。 それで、この損害賠償責任につきましては、先生御指摘のように免責規定が設けられております。
○政府参考人(三村亨君) 被保険利益につきましては、現行保険法制上、一般的には損害保険において保険事故が発生することにより被ることのあるべき経済的利益とされ、契約の効力要件となってございます。
さらに、実際に被保険者として利用する側として、今申し上げたとおり様々な制度の利用しにくい部分、これを解決するために、まず第一点として保険料率を五〇%から七〇%、現行保険料率よりも引き下げたということであります。 第二点は、貿易保険が負担するリスクの範囲を拡大をさせていただきました。
○伊藤国務大臣 先生から御紹介がありました論点整理に対する一般からの意見募集の結果、御指摘のとおり、消費者保護や規制のイコールフッティングの観点から現行保険会社と同様の規制を課すべきとの意見が多く寄せられる一方で、共済事業の制度補完の役割と多様な消費者ニーズにこたえる新商品の提供等の可能性というものを考慮して、保険会社に対する規制と異なる規制というものを導入すべきではないか、こういう意見も相当数あったところであるというふうに
これは、農林年金の現行保険料率は一九・四九%でありますけれども、厚生年金の保険料率一七・三五%にこの上乗せ二・一四を上乗せしても同率ということになるわけでありますけれども、今までは三階部分を含めた料率でありましたわけで、今後は厚生年金本体だけで一九・四九%の保険料率と、厚生年金より高い保険料を払いながら給付は厚生年金と同じということになるわけです。
だけれども、今ちょっと議論しました保険者機能、まさに現行保険財政、全国一本、職業にかかわらず年齢にかかわらず一本ということを一体だれが管理運営するのかということになると非常にむしろ難しい、そういうふうに思います。 実は、医療保険制度あるいは医療経済、こういうものを適正化する上では、保険者機能の強化ということがキーワードの一つになっていると思います。
、さらにまた、定款に定める場合、この現行保険業法の百十四条一項というのが、きちっと遵守すると書いてあるんですね。そういうふうに、生保業界に対して政府はかなり責任を持って監督をしてきたということが僕は背景にあっただろうと思うんですね。
その中で、一階を全額税方式とし、現行保険料部分を目的間接税財源とすること、二階を積立方式に転換することなどを提言いたしました。さらに、企業年金に関しましても、昨年五月に提言を取りまとめ、その中で、企業年金の抜本改革、税制の中立性の確保、確定拠出型年金の創設などを主張してまいりました。
問題は、先生今御指摘になったように、もしこの二年間に倒産したらどうなるかというと、確かに現行保険制度ではその二年間は宙に浮いてしまう、保険金が支払われないということになっておりますので、今度この法案によりまして一般的に業者の瑕疵担保責任が充実されるということに伴って、今先生御指摘になっております裏打ちする保険制度も非常に充実する必要がある、こういうふうに思います。
今の失業率四・四%、百万人台の受給者がいらっしゃる、こうした状況の中で、現行保険料を引き上げざるを得ないんじゃないか、こういう記事が出ておったわけでありますが、私も、何度も質問のたびに確認をさせていただいております。
しかし、現行保険制度では被用者保険と国保とでは構造的に大きな違いがあり、それが国保運営に支障を来し、厳しい財政運営を強いられているのが現状であり、この不平等感はぬぐえません。 その要因は、一として、高齢社会を背景に国保加入者が高齢化していること。二、会社等を退職した高齢者が国保に加入してきまして高齢化をさらに進めていること。また、退職高齢者の多くは収入が年金のみとなっていること。
なお、ソルベンシーマージン算定基準については、平成八年度から施行されておる現行保険業法の関係省令等で既に明らかにされておると考えておるものでございます。
このために、現行保険業法におきましては、契約者保護基金制度を設けまして、保険会社の破綻があった場合でも救済保険会社への経営の移転が円滑に行われるよう支援することとしておりまして、保険契約の継続を通して保護を図っているわけでございます。
このため、現行保険業法におきましては、契約者保護基金制度が設けられておりまして、破綻があった場合でも、救済保険会社への保険契約の移転が円滑に行われるよう支援することとなっておりまして、この契約の継続を通して全面的に契約者保護を図っているわけでございます。
御指摘のように、四月に日産生命が破綻したわけでございますが、このときは、保険会社の破綻処理に当たりましては保険契約の継続性を図ることが何よりも重要ということで、現行保険業法にございます契約者保護基金を発動いたしまして、すべての保険契約を移転させていただいたということでございます。そして、そういう意味で全員保護されたわけでございます。
この保険料の応益割という問題を含めて、小泉大臣に今後の市町村の現行保険料の取り扱いについての考え方をお示しいただければありがたいと思います。
次に、貯金保険の特別保険料の水準についてのお尋ねでありますが、今回新たに設定される特別保険料については、現行保険料水準と同程度とする方向で検討を進めているところであります。 なお、この水準が預金保険と異なるのは、貯金保険における保険金支払い限度、つまり一千万円を超える部分の貯金比率が預金保険に比べて極めて少ないこと等によるものであります。
ただ一方で、今最後に出ました貯蓄性の問題について、本来ならこれは厚生省に聞くべきかもしれませんが、いわゆる現行保険制度の中に非常に救われない層がいるんではないか。 と申しますのは、基礎年金があり、厚生年金基金あるいは国民年金基金というものがある。しかし、国民年金には入れるけれども、国民年金基金には救えない層も実はいるわけであります。
現行保険業法が生損保の明確な定義規定を置いていないことから、第三分野保険については、生損保いずれに属するのか論争が続けられ、結局、大蔵省がすみ分けの調整を行い、定額保障的保険については生命保険会社が、実損てん補的な保険は損害保険会社が行うこととなり、今日に至っております。