1984-05-10 第101回国会 衆議院 本会議 第24号
現行事業団法が原子力船の開発それ自体を事業団の目的とするのに対し、本法案は、原研の目的に、原子力船の開発のために必要な研究を行うことのみを付加しており、一見したところ、あたかも原研の研究所たる性格が維持されているようでありますが、他方で、業務の範囲については単に「建造された原子力船に関する業務」一般が付加され、すなわち研究業務に限定されておらず、したがって、現行事業団法と同様に、特殊貨物船である「むつ
現行事業団法が原子力船の開発それ自体を事業団の目的とするのに対し、本法案は、原研の目的に、原子力船の開発のために必要な研究を行うことのみを付加しており、一見したところ、あたかも原研の研究所たる性格が維持されているようでありますが、他方で、業務の範囲については単に「建造された原子力船に関する業務」一般が付加され、すなわち研究業務に限定されておらず、したがって、現行事業団法と同様に、特殊貨物船である「むつ
○大出政府委員 先ほど申し上げましたように、現行事業団法は、その制定のときにおきまして、そのようなことを念頭に置いて条文が作成されていたというふうには考えにくいと思われるわけであります。
ただ、ただいま竹田委員の言われましたような考え方が、現行事業団法に基づく工事をやっておりますと、いわゆる寄付金という形で出すわけですから、あなたのおっしゃるように、地域に対して、おれたちは金を出してやったのだぞという大きな顔をしがちな感じもしないでもない。