1952-11-12 第15回国会 衆議院 農林委員会 第2号
政府の米価算定の基本的な考え方があくまでもパリテイ方式を基本としている以上、この第三条に違反しているのではないかという疑義を多分に持つものでありますが、いわゆる再生産を確保するという点について、現行パリテイ方式によつて確保されているならば、あえて特別加算額というようなしんしやく価格を付加する必要はないとも受取れるのでありますが、その辺について、ただいまの長官の信念と事実上の算定の方式には重大な食違いがあると
政府の米価算定の基本的な考え方があくまでもパリテイ方式を基本としている以上、この第三条に違反しているのではないかという疑義を多分に持つものでありますが、いわゆる再生産を確保するという点について、現行パリテイ方式によつて確保されているならば、あえて特別加算額というようなしんしやく価格を付加する必要はないとも受取れるのでありますが、その辺について、ただいまの長官の信念と事実上の算定の方式には重大な食違いがあると
現行パリテイ方式は、農民に対しては著しいデイスハリテイになつておる、農相は、米価を引上げ、またパリテイ計算方式を改める意図をお持ちになるかどうか、これを伺いたい。第二点といたしましては、農林業に対する国家資金の放出について伺いたい。
一、現行パリテイ方式は食糧管理法第三條の米價決利方式によりして違法であるので檢討を要する。 二、現行供出方法は強制的性格をもつているので、物價改訂に伴う米價調整金はこれを供出農家に交付するの措置を講ずること。 三、調整金を交付せざるにおいては、これが代案として肥願價格の点で調整すること。 四、農林委員会は閣議決定案を支持し、これを表明すること。